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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:30万円を返してもらえますか)

30万円返還請求の簡易裁判棄却、上告するべきか

このQ&Aのポイント
  • うちの会社が輸送ミスで30万円を支払ったが、被告は支払い拒否。海外の関連会社に支払い済み
  • 契約書により弊社が債権を有することを主張し、不当利得返還請求を起こしたが、簡易裁判所から棄却された
  • 上告を検討するべきか、教えてください。

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回答No.1

ご質問の法律関係を簡単に整理すると、こういうことでしょうか。 1 御社は、国際貿易貨物を扱っている非船舶運航業者である。 2 御社は、輸出者(A社)と輸入者(B社)との間の貿易貨物を運送した。 3 A社はB社に対して、残代金債権(30万円)を有していた。 4 本来、御社は、運送にかかる貨物をB社に引き渡すにあたっては、B社の30万円の支払と引換にすべきであったところ、その引渡しを受けることなくB社に貨物を引き渡してしまった。 4 B社は(これ幸いと)A社に対する残代金の支払をしない。 5 御社は、A社に対する賠償の意味で残代金を肩代わりする代わりに、本来、A社がB社に対して有していた残代金債権を譲り受けた(又は、実質的に、御社がB社に代わって残代金を肩代わりして支払った。)。 6 御社はB社を被告として30万円の支払を求める訴えを簡易裁判所に起こしたが、主張立証が不明確であるとして敗訴してしまった。 7 上訴して、勝訴の見込みがあるか。 こういうことであれば、ご質問の件のポイントは上記5の法律関係をどういうふうに説明するか、ということになると思います。(Q&Aサイトでの回答という制約上、関係書類を拝見することなく、ご質問の文面からだけ判断していることにご注意ください。) 要するに、このことを御社は(1)「A社からB社に対する債権を代金30万円で譲り受けて、B社に対する関係で債権者の立場に立った」と主張するのか、(2)「実質的にはB社に代わってA社に弁済し、B社に対する求償債権を取得した」と主張するのか、どちらかということになると思います。(A社のB社に対する債権に譲渡禁止の特約がないことが前提です。) ご質問では「その債権は弊社に移ると言う契約」という言葉からは、御社の主張が前記(1)の主張だったようにも読めますし、「不当利得返還請求」という言葉からは、御社の主張が前記(2)の主張だったようにも読めて、私にも、その趣旨が不明のように思われます。簡易裁判所が「主張立証が不明瞭」とは、このことを言ったものではないでしょうか。 ちなみに、御社の主張が前記(1)の主張であれば、その債権譲渡をB社に対抗するためには、A社からその旨をB社に通知してもらうか、その債権譲渡についてB社の承諾を取ることが必要になります(民法467条1項)。また御社の主張が前記(2)の主張であれば、御社の代位弁済をB社に対して主張するためには、おそらくB社の同意が必要になることでしょう(民法474条2項)。なお、あくまでも私見ですが、質問文を拝見する限り、A社に賠償したからといって、御社がB社に対して直接に不当利得返還請求権(民法703、704)を取得すると即断することはできないようにも思われます。 そのあたりのお考えを整理された上、専門家(弁護士又は簡裁代理司法書士)にご相談になる必要があると思います。

tsltky
質問者

お礼

本当に分かり易くまとまって頂きありがとうございます、お仕事にはわかりませんが、そこまで纏まれるのは普通の方ではないと感心しました、全くその通りであります。 実際は弊社の最初ミスが決定的な原因で、賠償の意味で残代金を支払いました、でも、納得したいと言う気持つで裁判を起こしました、簡易裁判所には異例と言える5回の口頭弁論もしまして、やはりこちらの不勉強で、負けってしまいました。 30万円なので、専門家にも相談できませんでした。弊社の人間は法律には詳しくないので、いままでこのようなわかり易い専門的な纏まりはありませんでした、本当にありがとうございます。 結果から見ますと、いい勉強になりました。裁判を起こす前に早めに質問すればよかったと思います。 この30万円は賠償代と勉強代だと思いまして、上訴しないと思います。 ありがとうございました。

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