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支払ったら違法になる!?
貿易関係についてまったく知識がありません。ご教示下さい。 弊社は海外に関係会社A、Bがあります。 弊社からAおよびBに発注をして製品が完成したら販売をしています。 AとBの製造している商品はまったく別のものです。 この度Bが製造した無償見本をAの貨物とともに輸入しました。 弊社側にはBからの仕入伝票がありますが有償扱いとなっています。 あくまで輸出はAの貨物と一緒なのでインボイスはA名義です。 インボイスにはこの無償見本について以下のように記されています。 ○No Commercial Value ○有償の場合の価格表示が日本円で記されている ○For Consignment Only この無償見本を私は通常の輸入と勘違いしてBへの支払リストに入れるべきか上司に聞いたところ注意されました。 支払ってしまった場合関税の修正申告が必要なばかりか、私自身が刑事罰に問われるそうですね。 しかしながら貿易関係の知識がなく、支払うのが何故違法なのかがよくわかりません。 わかりやすくご教示いただけないでしょうか。 よろしくお願いします。
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- nrb
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回答No.1
関税法違反となる可能性がありますね お金払うと見本じゃ無くなるだよね
お礼
早速ありがとうございます。 「関税評価303」を読んで当たりはつけましたが、よくわからなくて。 弊社は買手、Bは売手にあたると思いますが、 あくまでAのインボイスの内容に従う、ということでしょうか。 また関税法についてですが違反の名目はどうなるでしょう? 「無許可輸出入・虚偽申告犯」あたりでしょうか?