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派遣スタッフの出勤管理
派遣会社からのスタッフを管理してます。このスタッフが通勤途上の電車の人身事故・車両故障などで遅刻した場合、スタッフ本人に過失が無くとも、賃金支払いは発生しないという解釈でよろしいでしょうか。派遣元企業とは取り決めはしていません。なお、5分刻みで出退勤管理をしてます。一般的な見解でかまいません。
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#1です。 民法の危険負担の問題になります。 この事案の場合、危険負担は536条により債務者主義となり、債務者である労働者は報酬を受ける権利を有しません。
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- ohjinji
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回答No.1
その場合スタッフ本人に帰責性が無くても賃金支払い義務はありません。 使用者のカバーしきれない交通機関等の事情までを、その責任で 補償する必要はないということです。
質問者
お礼
ご協力ありがとうございます。何か根拠になりそうなものをご存知でしたら助かります。
お礼
完璧なご回答御礼申し上げます。