• 締切済み

出退勤の管理について

工事現場の現場監督です。 通常8時~17時の施工管理をしています。 東京・神奈川・埼玉・千葉の現場に毎日車で高速道路を使用し通勤しています。 この度、退職することとなった際、会社は通勤のETCカードの使用履歴を調べた結果、その料金所通過時刻を元に労働時間を算出し、満たないものは遅刻・早退・欠勤扱いにすると言われました。 自分としては朝から自社の倉庫に下の道路で寄ってから高速を使って現場に向かったり、帰りも比較的早く帰れる場合は高速料金所を出てから会社・倉庫に寄って帰宅している日があり、そのすべてで遅刻・早退扱いされるのには納得できません。当然タイムカードなどないので証拠となるものはありません。 就業規則も周知されていなかったのですが、この度労基署で確認したところETCの記録で出退勤の管理をするなどとは当然書かれていません。 この場合、ETC記録で出退勤の管理をする事は許されるのでしょうか。(民事訴訟などになった場合証拠となりえるのか) お詳しい方教えてください。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

ETCで出退勤の管理をする事自体は許されますが、それは当然に事前にそのような規定になっている場合のみです。 会社があとから記録を調べて、実際の勤務と明らかに異なり、勤務していないと立証できるなら、その部分について賃金返還請求など可能かもしれませんが、それにはETC記録だけでは不十分でしょう。 しかも、一応は監督なので、管理監督者と言えるように思います。 実際に残業代がどのように扱われていたのかと思いますが、時間外賃金が出ていないなら時間管理もされておらず、つまりは何時に出社しようと業務が回ってさえいれば何も問題ありません。 という事で、状況証拠の1つには成り得ます。ただ、それだけでは不足かと。

回答No.1

関連するQ&A