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勤怠の計算について
このような職場でお仕事をしている方は会社の事例でお答えいただければ うれしいです。勤務体系が下記のような会社です。 8:00~12:00 (10:00~10:10 休憩) 3:50 12:40~16:45 (13:00~13:10休憩) 3:55 15分刻みで勤怠管理をしている場合に休憩時間を挟んだ遅刻早退が あった場合にはどうされていますか? 例(1):午前を休んだ場合 例(2):11:30に早退した場合 社員は分単位で勤怠計算していますが、派遣を利用することになりました。 派遣会社との都合で上記のような場合が発生しそうです。
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- nik670
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この休憩って会社から給料でていますか? うちの会社も15時から15分休憩がありますが この15分は会社から給料がでています。なので 休憩時間をまたいで早退しても休憩時間分給料は 差し引かれます。 ichi1123さんの会社ですと、仮に休憩時間は会社 から給料もらっているとしたら、午前休んだ場合 半有給という制度があれば半有給を使うか、 12時出社として4時間分給料差し引くかです。 11:30に早退した場合、半有給を使ってなる べく12時まで居残るか、全有給を使うかあるい は11:30早退で働かなければならない午前中 の残り30分と午後の分4時間5分を給料から 差し引きます。でも15分単位でしたら4時間 15分分を差し引くことになるのかな。 となるとその人は11:30に出社するなら 11:40分までに出社したほうがお得ですね。 いずれにしても休憩時間が給料もらっているの かもらっていないのかによって変わってきます よね。 俺の経験上だと、昼食休みは給料払わないけど AM、PMの10分くらいの休みなら会社の善意で 給料だしてくれたいるほうが多いと思います。 なので仮に仕事が忙しくて休憩できなくても文 句は言えないみたいな。
- himara-hus
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派遣会社を使うときに、現在休憩時間の10分を時給カットするのは問題となるかもしれません。 通常、昼休み以外の小休止は就業時間に含んでいるところが多いです。 また、休憩時間の遅刻を給与カットするのもあまり有りません。普通遅刻しないように指導します。 例(1):午前を休んだ場合 半休(有給)または対応分の時給カット 例(2):11:30に早退した場合 月給の場合は半休 時給の人は、管理単位時間の時給カット
補足
回答ありがとうございます。 昼休み40分と午前・午後で10分間の休みで合計60分間にしています。 8:00~16:45までで、7:75になっています。 (1) の場合割り切って4:00と3:75時間と考えて良いのでしょうか? (2) の場合の管理単位時間をどの様に考えているのか?が他社さんで 例があれば・・。と思っています。 あまり、このような条件ってないのでしょうか? 分刻みとかの方がよいのでしょうか?
- soy-sauce
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私の会社の場合です。 1日7時間45分の勤務時間ですので、時間給は日給÷7.75時間で計算しています。(15分は0.25時間ですので・・・) 例1)午前中を休んだ場合は半休として、0.5日分の給与を支払います。 例2)11:30の早退は0.5日分+(上記の計算×0.5時間)を差し引いています。 ↑もしくは時間給の計算が出ますので、そのまま差し引かれて大丈夫だと思いますよ。 問題になる前に派遣会社と契約条件に記載してもらいましょう。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 派遣会社への支払い側としての場合、派遣会社側で15分の刻みを採用しているので、時間計算の方法がどうなるのか予め確認しておきたく質問しました。 時間内に刻で割り切れない休憩時間があれば、回答をお願いします。 午前休の場合、3時間と55分になります。 11:30に早退した場合、実質作業時間は3時間と20分になります。
補足
10分間については、給与外になっています。 10分(10:00-10:10)、40分(12:00-12:40)、10分(15:00-15:10) の休憩で合計1時間が休憩時間になっています。