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極めて重大な過失とは?
- 契約者が犯した「極めて重大な過失」により損害保険の支払いが免責されることがあります。
- 具体的な「極めて重大な過失」の例として、飲酒運転による事故が挙げられます。
- 保険金の支払いを免責とするための具体的な規定や条件は保険契約によって異なります。
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質問者が選んだベストアンサー
極めて重大な過失とは、「直接事故の原因となりうる過失で、通常の不注意等では説明のつかない行為」のことです。法令違反も対象です。保険金は払われません。 http://insurance.yahoo.co.jp/auto/info/option/basic_type_06.html
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- ag0045
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同じ質問ですので、同じ回答となります(若干補足・追加あり) 最高裁の判例(S32.7.9)によれば、「通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漠然とこれを見過ごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態をさします。」 と云うことですが、具体的には個々のケースごとの判断となります。 また実務上の取扱も個々のケースにより保険会社が判断します。 例えば失火法は重過失には適用されませんが、最近の裁判例では天ぷら 油の過熱や寝タバコの火災による賠償責任を重過失として失火法の適用を 認めず、損害賠償責任有りとしているものもあります。 一方天ぷら油の過熱や寝タバコによる自宅の火災損害に対しては各保険会社は火災保険では重過失を免責とする規定があるにも拘わらず、保険金を支払っているのが現状です。 更に個人賠責では重過失を免責とする条項はありません。 質問の飲酒運転の他の免責には覚醒剤などを吸引して、正常な運転が出来ない場合などがあります。 また、重過失と云うよりも故意に近い(未必の故意と云います)運転での事故などは、飲酒運転と異なり車両や人身傷害、搭乗者傷害だけでなく、 対人・対物の賠償関係も免責となります。 なお、ご質問のシートベルト不着用などは重過失にはなりません。 また、別の回答にもあるように法令違反がすべて免責となれば、自動車保険の支払いはゼロになり、誰も保険に加入しないようになります。 法令違反無しの事故などはまずあり得ませんので・・