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駐車場事故での管理者責任

ある公設駐車場の出口ゲートバーが落下し、通過しようとした車両フロントガラスに衝突・破損事故が発生しました。 この駐車場出口デートバーは、前後に地下埋設センサーが設置されており、前方のセンサー(A)が車両を感知し、駐車券を回収するとバーが解放され、バーを通過し次のセンサー(B)が感知すると、車両が通過するまでバーは降りない、ただし、一端バーを通過しセンサーBの感知範囲に入ったものの、後退して範囲を外れると下に車両があっても閉まる構造になっており(原盤にはこの点についての注意書きはありません)、出口付近はやや上り坂です。 ゲートバー装置の誤作動が考えられないとのメーカーの見解があり、また、運転者もバックしたりはしていないと主張しており、監視カメラ等の証拠となる映像もありません。 以上のような場合、当方は、設置メーカー、運転者の過失を挙証できない以上、本駐車場の設置者として、国賠法2条の営造物の設置管理瑕疵責任を100%おうことになるのでしょうか。 見解又は類似の判例等がありましたらご教示くださいますようお願いします。

みんなの回答

回答No.2

○当方は、設置メーカー、運転者の過失を挙証できない以上、本駐車場の設置者として、国賠法2条の営造物の設置管理瑕疵責任を100%おうことになるのでしょうか。 国賠法2条の責任は無過失責任ですが、前提として「設置又は管理に瑕疵があつた」場合でなければなりません。過失と瑕疵は別の問題です。よって、「設置メーカー、運転者の過失を挙証できない以上、本駐車場の設置者として、国賠法2条の営造物の設置管理瑕疵責任を100%おう」とはなりません。あくまで設置又は管理に瑕疵があったか否かが問題です。その意味で、100%かどうかは分かりません。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

質問者さんの設置したゲートバーが、しまっちゃいけない時にしまり、通過しようとした車のフロントガラスを破損させたんですね。 ゲートバーの設置者・所有者として車両の損害に対して100%の責任を負わねばならないでしょう。 >原盤(現場)にはこの点についての注意書きはありません バックしてはいけないという注意書きがない以上、運転者には責任はありません。(監視カメラでバックが確認されたとしても、注意書きがないなら質問者さん(すなわちゲートバーの設置者・所有者)の責任です。 なお車両に払った賠償額を、メーカに一部なりとも負担させるのは次の話になります。装置に不備があることをメーカに認めさせられれば、一部なりともメーカに負担させることはできると思います。(メーカが納得しなければもらえません)

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