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生き別れた実父の相続放棄について

 幼い頃に離婚し音信不通の父(生活保護)が5月に亡くなり、   7月に父の兄弟が、アパートの整理をしていたらローン会社の葉書を見たから、相続放棄の手続きをしてほしいとの事で、姉と私で行い8月に受理され その旨伝えたら、姉と私だけじゃなくて姉の夫(義兄)も必要と言われ戸惑っています。(すでに3ヶ月もたっていますし・・)       実の母と義兄は15年前に養子縁組をして姉の姓になりました。 母は4年前に亡くなりました。 当然、義兄と実父の間には養子縁組していませんし 戸籍にもまったく 関係のあるような記載はありません。 私は相続放棄するときに裁判所にこの話をしたら、しなくていいとの回答をもらい義兄のはしませんでした。 心配で心配で どちらの言うことが正しいのですか?  

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

裁判所の言うことが正しい。 > 姉と私だけじゃなくて姉の夫(義兄)も必要と言われ戸惑っています。 この理屈を聞いてください。 それによって何故かの説明を行いたいと思います。

moffs
質問者

お礼

安心しました ありがとうございます。 実母の相続放棄でしたら必要かとおもいますが、 私達もびっくりして、父の兄弟に聞くと司法書士の人が言っていた との一点張りで、説明も、火曜日にならないと連絡をとれないようなので、月曜日に直に裁判所に聞いて兄弟に逆に説明します。

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