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相続放棄

父が亡くなりました。 相続人は兄弟3人ですが、長男が放蕩者で困っています。 生前からかなりの借金を父に肩代わりさせています。音信不通になることもあります。また、離婚歴があり、子供もいます。連絡を取っていないので、本人も所在は知りません。 今後もめないように、相続放棄をさせようかと考えています。注意することがあったら、教えていただきたいです。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

所在は、戸籍の附票をとりよせれば、住民登録してる先はわかります(そこに住んでいればの話)。 > 生前からかなりの借金を父に肩代わりさせています 特別受益といって、肩代わりの総額がわかっていれば、相続財産にたしこみ、みなし総額から法定相続分を算出し、すでに肩代わりさせた分を遺産の先もらいとして、減額できます。ただし足が出ても、あなたの遺留分を侵害していない限り、もらいすぎの取り戻しはできません。 計算例を書いておきます。 A:死亡時遺産300 B:肩代わり額120 C:みなし総額420(=A+B) D:子の法定相続分140(=C/3,ここでは被相続人配偶者不存在とする) ただし長男:20(=D-B,マイナスの場合は、他の遺留分侵害していない限り取戻し不可) 検算:20+140+140=A もっとも特別受益とするかしないかは、強制力はなく(民法相続法のうち遺留分以外のほとんどは任意規定)、相続人間の合意による。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

> 生前からかなりの借金を父に肩代わりさせています  失礼ながら、こういうご兄弟こそイザとなると放棄などせずに相続分を強く要求するものです。下手に『相続放棄をさせようかと』などと考えて素人の対応をせず、弁護士さんに全部(放棄のことも含めて)を話して対応を任せたほうが良いと思います。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

相続放棄は相続人本人が自発的に行なうもので他から強制させるものでは有りませんしできません 相続放棄させようとすることが根本的な勘違いです  それが注意点

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

本人合意でなければ無理ですが、消息不明なら探さなければいけませんね。こういう場合は弁護士、行政書士に頼むしかありません。 探しだして遺産協議書の内容を提示して合意の印鑑を押してもらうしかありません。もし拒否されれば無理です。 もめない為にも弁護士とかに入ってもらって事務的になお且つ納得するように勧めるしかありません。どんなに生前に親に面倒かけても法律上は権利があるのは間違いない訳です。その額も提示しますから額によっては欲がでるのが普通です。放棄させるのは難しいかもしれませんね。

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