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イギリスの法制度について、
イギリスの法制度で「勅選法廷弁護士」という職務がありますが、それに並んで「勅選検事」という職務があるのでしょうか。わたしが読んでいたイギリスの本の中で訳されていた言葉なのですが、ネットなどで調べてもどうしても分かりませんでした。どなたかイギリスの法律に詳しい方がいたらぜひ教えてください。お願いします。
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ぜんぜん詳しくありませんが、イギリス法の教科書に弁護士制度のことが載っていたので抜粋します。 イギリスでは、法廷弁護士(barrister)と事務弁護士(solicitor)という2種類の弁護士がいます。前者は、裁判での弁護活動を専門に行う弁護士で、後者は、書類作成や渉外・折衝を行う弁護士です。両者の職域は全く異なり、後者に法廷での弁護権はありません。 法廷弁護士の中で、特に優秀なベテランが女王から勅選法廷弁護士(Queen's Counsel)に任命されます。勅選以外の法廷弁護士は、普通の法廷弁護士(Junior Counsel)と呼ばれます。 つまり、勅選法廷弁護士は、法廷弁護士のステータスであって、常に最重要事件の主任弁護士を務めるらしいです。 ちなみに、勅選法廷弁護士になると、法衣がラシャのガウンから絹のガウンに変わるそうです。 一方、検察官は公的に任用された役職であるため、広い意味ではみな勅選(女王の任命)なので、あえて「勅選検事」という呼び方はしません。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。そうでしたか、検察官はすべて女王陛下が任命するのですね。恐らく私の本では威厳を持たせるために勅選検事と訳されていたように思います。おかげでスッキリしました。貴重な回答本当にありがとうございました。