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writ attorneyとは?(アメリカの刑事裁判関係)
カリフォルニアが舞台の、法廷もの(殺人事件の裁判がメイン) の小説に出て来る、 「writ attorney」が何か、判らなくて困っています。 writは令状で、attorneyは弁護士や検事、ですが、 両方が結びついた役職?のようなのがあるんでしょうか? (例えばイリノイだったかの弁護士が送達ができる(うろ覚え)…みたいに) 一応アメリカのFindlaw dictionaryなどでも引いてみたのですが、 見つからなかったので、この辺りに詳しい方、よろしくお願いします。 できればその立場の人の職務内容や任命の方法、 日本でどう訳されているかも教えて頂けるとありがたいです。
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「writ attorney」は「起訴状における弁護士」、つまり刑事裁判において被告人の弁護を担当する弁護人のことを指すようです。これは固有名詞ではなく、起訴状における記載上の弁護人ということになりそうです。 刑事裁判においては民事裁判と違って、被告人には必ず弁護士を付けなければなりません(これはほぼ全国共通です)。担当する弁護士は、被告人が自ら選任するか、もしくは余裕がなければ国家が選任(国選弁護人)します。 英文ですが、起訴状のサンプルを見つけましたので載せておきます。
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- starflora
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どういう文脈で、この writ attorney が出てくるのか、その文脈を明示せずに、答えを求めるというのは、これが、決まった意味を持つ役職の名ならともかく、そもそも、決まった役職かどうか、質問者が尋ねているのですから、文脈なしに判断のしようがないでしょう。 「令状の代理人」というのは、根拠なく出した訳ではありません。いまはこの訳は不適切な気がしますが、しかし、或る文書に従えば、こういう役職名が適切とも言えるのです。 「起訴状における記載上の弁護人」とは一体何のことかわたしには分かりませんし、これが分かる人がいるのでしょうか。また、参考URLは幾度開こうとしても開きません。どうして、こういう解釈が出てくるのか、その根拠が不明です。 わたしが訳だけ出した「令状の代理人」というのは、そういう役割を果たしている記述のある文書があるのであり、それが何か、実はよく分からなかったのです。 被告弁護人は、Defense Attorney(s)と言い、検察官は、Prosecutor(s)と言います。判事は、Trial Judge です。これは或る事件についての裁判の上訴棄却で、刑が確定したケースのデータを見ているのですが、判事が一人というのはおかしいとも思えるのですが、(日本では、刑事裁判の場合、判事が三人います)、アメリカでは一人なのか、または他の二人は記載されていないのか分かりません。 被告人は、犯罪時18歳で、罪状は、Capital murder ですから、第一級殺人罪でしょう。女性を強姦の上、銃で射ち刺し、殺し、強盗を働いたという事件です。1989年11月に犯罪は行われ、1991年5月に、(第一審)判決の言い渡しがあります。(恐らく、死刑だったのでしょう。書かれていません)。そして刑事事件上訴裁判所に上訴します。State's appellate attorney(州の上訴アトニー)とDefendant's appellate attorney(被告人の上訴アトニー)がいます。そして、 Date of opinion が1994年。しかし、これは上級裁判所での審理に移りません。「上訴棄却」が結果です。棄却を決めたのは、Writ Judge だと考えられます。STATE WRIT OF HABEAS CORPUS というステップがあり、これは、「州の人身保護令状」とでも仮に訳します。この段階で、Writ Attorney の名前が出てきます。Date of Decision は1997年12月。Writ Judge が、決定を出したと思え、決定は「否定=拒否」つまり、上訴棄却です。そして、文書の前に戻るのですが、裁判結果として、Execution Date があり、2000年3月1日です。この日に「死刑執行」されたと推定されます。死刑でなければ、何を執行したのか分からないからです。 ここで、Writ Attorney は、上訴を認めるかどうするかの判断において出てくるのです。別の文書では、writのペティションを、裁判官に取り次ぐ作業をする役割として、Writ Attorney が出てきます。わたしは、「令状の代理人」という訳を示しましたが、それは、ペティション(請願書)の writ(令状)を、裁判官あるいは、justice(明らかに、人=判事)の判断を仰ぐため、仲介して提示するのが、この Writ Attorney だからです。つまり、「上訴請願書令状」の「請願代理人」に当たるのが、この Writ Attorney なのです。先の引用裁判(上訴棄却)では、writ judge が、上訴棄却の判断を決定して、刑が確定したのです。この場合、被告側上訴弁護人は、すでに先に述べた通り、いる訳で、それとは別に、ペティション令状を受け入れて上訴を許可するかどうかの役所があり、ここに所属するスタッフの役職に Writ Attorney があるのです。だから、「令状の代理人」でよいと思ったのですが、もっと工夫した訳がいると思いますし、果たして、この二つの例だけから、判断してよいのかという疑問もあるのです。 (なお、この writ attorney がいて、上訴判断を仲介する制度は、南カリフォルニアでの機構のようです。少なくとも、南カリフォルニアの6郡において、こういう制度があることは分かっています。また、先の上訴棄却裁判の事件の発生場所は、Wichita郡で、これが、どこに位置するのか分かりませんが、南カリフォルニアの6郡ではないです。6郡は、San Digeo, Imperial, Orange, San Bernardino, Riverside and Inyo の6郡です。……南カリフォルニアの6郡以外にも、こういう機構・制度があってもおかしくありません)。
お礼
ご懇篤な説明を頂きありがとうございました。
- starflora
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writ attorney = 令状の代理人 (mandataire de mandat)
お礼
おおっ こんなに速くリアクションが! ありがとうございます(お礼遅れて申し訳ありません) どういうところでお調べになるのかしら…(ヒミツ?) …さて、「令状の代理人」が何か調べねば(^_^;) 執行ってことかな?違いますね…
お礼
行き届いたご回答、ありがとうございます。 なるほど!納得です。 起訴状における記載上の弁護人ということなら、話が通じそうです。 Due process of lawのご説明は、「全米」ってことですよね。 サンプルも参考にさせて頂きます。 助かりました。