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株主が従業員に社内の事を質問

去年まで役員だった株主がいるのですが、彼は役員をクビになった後、うちの従業員宛てに手紙を送ったり電話したりして、社内の内情を根掘り葉掘り聞いてくるのです。 その手紙や電話の主な内容は、当社で扱っている商品の値段や仕入れ先、誰の名義(仕入れの責任者)で仕入れたか、等です。 ただの一株主のこれらの質問に、従業員または役員は答える義務はあるのでしょうか?

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  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

営業時間内に理由を示せばいつでも帳簿を閲覧謄写する権利は3%以上の株式を保有する株主の権利 会社法 第四百三十三条  総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 一  会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二  会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 2  前項の請求があったときは、株式会社は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。 一  当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。 二  請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。 三  請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。 四  請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。 五  請求者が、過去二年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。 3  株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、会計帳簿又はこれに関する資料について第一項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 4  前項の親会社社員について第二項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。 会計帳簿又はこれに関する資料ですので・・・ 条件が合えば答える義務があります 外れる時は拒否できます

KDX125KAI
質問者

お礼

株主の権利、凄くよく分かりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • lele00
  • ベストアンサー率29% (74/250)
回答No.2

細かな事務内容ですので、義務と言われれば無いと思います。この手の話は極端な例を考えてみると分かりやすいのですが、株主は通常代表取締役の選任までで、その後の会社内部の事は代表取締役が先頭となって進めて行くものです。当然帳簿上や会計資料の場合は権利が色々とあると思いますがこの場合はあまりに度が過ぎると業務上支障をきたしてしまいます。 たとえば株式上場している企業の場合はものすごくたくさんの株主がいますから、それらの人が社員に直接その様な事を出来るかと言う話になります。 ただ実際には会社の規模がそれほど大きくなかったり、同族会社の場合はその辺の区分けがきっちりと出来ていないので、色々と難しい問題があると思います。権利・義務だけでは割り切れない問題が色々あると思いますので、出来ればその様な細かい内容を社長やその会社のトップに近い人に相談されたらと思います。そこで社長がその様にしてくれと言われればそれは社長の業務命令であるので仕方ないですし、するなと言われればその様に言って断る事も出来ると思います。

KDX125KAI
質問者

お礼

うちみたいな商店系の同族会社は、人数が少ないゆえの問題が多すぎます。役員達は足の引っ張り合いで、営業努力なんてこれっぽっちもしてません。 ああ、愚痴ってしまいました。 返事が遅れましたが、ご回答ありがとうございます。

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