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役員報酬を従業員に開示する義務は無い?

役員報酬は、従業員に開示する義務はないのでしょうか? この度、従業員の給料がカットされました。 しかし、役員報酬はカットされた様子がありません。 国庫から借金をしている会社なのですが、 借金をしてるにも関わらず、役員報酬を減らさないのはおかしいと思います。 従業員達は、役員報酬が如何に高額か、知りません。 テレビなどで映ることもある、大きな会社の株主総会では、 役員の報酬などが開示されていますが、 そもそも、役員報酬を開示する義務は、ないのでしょうか? ご回答お願いします。

みんなの回答

noname#252164
noname#252164
回答No.5

従業員の給料減額は合理的な理由がなければ、従業員が承認しない限りできません。(労働条件の不利益変更ですから) そうしないと会社が立ち行かないというのも「合理的な理由」ですが、その場合にはそれ以外の部分の出費をどこまで切り下げたのかが問われます。当然役員報酬が下がっていることも必要。 ですから、給料を削減するか過程で従業員に役員報酬の減額幅を伝えるのが普通ですが、そうなっていないということは、減額のときの手続きに法的が問題なありそうで、そこを突っつく余地はありそうですが。 まあ、法的にどうであれ、役員が従業員から「あいつらだけとくしてやがる」と思われたら、社員のモチベーションはがた落ちだし、その先長くはないでしょうね。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

> これは、会社(役員)に請求するのでしょうか? そうですね。会社に対して請求します。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

よく分からない回答も見られますが、役員報酬の総額は、株主総会において、株主に対して開示されます。役員個々の報酬額については、会社が法的な開示義務を負わないため、開示されないのが通常です。 他方、従業員は、会社に対して一定の開示請求権を有しています。 すなわち、従業員は、給料債権を有しているときは、債権者として株主総会議事録の閲覧や謄写を求めることが出来ます(会社法318条4項)。これにより、役員報酬に関する株主総会決議の内容を閲覧・謄写することが可能といえます。

rebunn
質問者

補足

ご回答有難うございます。 >債権者として株主総会議事録の閲覧や謄写を求めることが出来ます。 そういえば、大きな会社の労働組合等が開示請求していたニュースを聞いたことがあります。 これは、会社(役員)に請求するのでしょうか? ご回答、宜しくお願いします。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

あらりまえですが何か? 株主に対しては役員報酬を開示します。 会社は株主のものですから。 従業員は労働を提供して給料をもらう、それだけ どれだけ権利を履き違えてるんでしょうね。

rebunn
質問者

お礼

ご回答有難うございます。お手数をおかけしました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

開示の義務はありませんが、従業員の給料がカットされている中で役員報酬がカットされていないことはありえません。

rebunn
質問者

お礼

早速のご回答、有難うございます。 社員がミスをしても…社員の給料が減るだけで、直属で管理している常勤役員は報酬が減らないような会社なのです。 他の方の質問を色々見てみたのですが…なんか、 もっと酷い会社もあるようで、現実にウンザリしてしまいました--;

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