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株主総会における株主召集の義務?!
代表取締役、取締役は、長期不在。ヒラの従業員が、株主の電話を取っています。株主から株主総会はいつ行うのか、連絡をくれないのはどう事だと電話がきます。すべての株主様に株主総会のお知らせを送る義務は、会社にあるのでしょうか?また、株主総会自体を開催しない場合(もしくは、過半数株を持つ一部が集まるだけでの開催)、罰則および商法違反としてなんらかの罰を受けるのでしょうか? あまりにも株主に対する対応が酷い為、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら御教授を賜りたいと思っております。宜しくお願い致します。
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No.1さんの補足をさせていただきます。 株主総会の招集は、原則的に取締役会で決します(商法231条)。なお、定時株主総会については、毎年1回一定の時期に招集することを要し、会社が年2回以上利益の配当をする場合には、毎決算期に総会を招集しなければなりません(商法234条)。また、基準日の設定に関する制限(商法224条ノ3第2項)の関係から、決算日後3カ月以内に開催することを要します。以上のことから、3月末決算の会社は、6月後半に定時総会を開催しているのです。 取締役は、毎決算期に計算書類(貸借対照表、損益計算書、営業報告書、利益処分案または損失処理案)およびその附属明細書を作成し、取締役会の承認を受けなければなりません(商法281条第1項)。その後、取締役はそれらを監査役に提出し(大会社の場合は監査役会および会計監査人に提出し)、監査報告書を取締役あてに提出してもらうことになっています。このほか、定款で基準日の定めをしていない場合は公告の必要がありますし(商法224条ノ3第3項)、開催日の2週間前には議決権を行使することができる株主全員に対して招集通知を発送しなければなりません(商法232条第1項・第4項)。つまり、総会開催までにさまざまな手続きが必要なわけで、役員が長期不在だからといって、単純に従業員だけで対応できるものではありません。 会社が定時総会を招集しない場合、株主からの訴えを受けた裁判所が会社に対して総会を招集するよう命令をくだす場合があります。それでもなお会社が総会を招集しない場合には、取締役は100万円以下の過料またはなんらかの刑を科せられます(商法498条)。
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- jyamamoto
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株式会社は、年1回以上は株主総会を開催する義務があります。 一般的には、決算報告と利益処分、役員改選等、総会議決または報告が必要な事項をまとめて、例えば3月決算の会社であれば6月の中から末にかけて開催します。 当然、株主総会を開催する場合は、議決権のある株主全員に召集通知を発送しなければなりません。
お礼
ご回答有り難うございます。参考になりました。 そうですよね。召集通知は出さないと駄目ですよね。
お礼
たくさん書き込みをしていただき有り難うございます。 個人株主に対しての上司の傍若無人の対応に少々嫌気が差しているため、どうしたら真摯に株主と対応してくれるかを考えていました。 商法498条こそ私が求めていたものです。 公正な株式投資がなされることを願ってやみません。 あまり頭が柔らかい方ではないのでもう少し自分なりに整理し、調べてみます。 有り難うございます。