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親権が決まるまで
前回の質問に繋がるのですが、昨日も離婚の話になり夫が切れて話し合いにもならないので「きちんと公の場で話をしましょう」と言ったところ「裁判で親権が決まるまで時間がかかるからその間俺のほうで面倒見る。どうせ親権は100%俺が取れるんだし」と子供を抱いてむりやり実家に連れて行こうとしました。 今回はなんとかおさまりましたが親権がきちんと決まるまで夫に子供を委ねるしかないのでしょうか? また今回のようなことがあると暴力を振るってきて子供を連れて出ていくのを止められる自信がありません。 親権が決まるまでの子供の養育はどうすればいいのでしょうか? 常識の通じない夫を説得させる方法はないでしょうか? よろしくお願いします。
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- talkie(@utilityofa)
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私も#1の回答者さまのご回答に賛成です。 家庭裁判所に離婚の調停を申立てて、併せてお子さまの親権者を指定してもらうというのが常道だと思います。 「常識の通じない人」の説得は、その方面のプロである調停委員に任せるのがよいと思います。 調停を進めている間のお子さまの親権(お子さまの身上監護権)が、ご夫婦のどちらに帰属するかですが、これについては「調停前の仮の措置」ということで、調停委員に仮の監護権者を決めてもらえるようです(家事審判規則133条1項、142条)。手続の詳細は、調停の申立後、相談をすれば、調停委員が教えてくれると思います。この措置には、強制力はないようなのですが(同規則133条2項)、調停委員が、質問者さまを親権者として適切と考えるなら、お子さまの引渡しについても、相手方の説得に努めてくれることは、間違いないと思います。 調停がまとまらなくて、審判の手続に移行した後は、今度は裁判官(家事審判官)に、「審判前の仮処分」(仮の地位を定める仮処分)ということで、同じように仮の監護権者の指定をお願いすることができるのではないでしょうか(家事審判法15条の3・1項)。質問者さまが仮の親権者となる場合は、お子さまの引渡しを相手方に命令してもらうこともできるでしょう(家事審判法15条の3・6項、家事審判規則52条の2・53条、昭和59年11月27日神戸家庭裁判所審判・家庭裁判月報37-8-61)。こちらの「仮処分」については、執行力(強制力)があるので、直接にお子さまの引渡しを強制できるかどうかは議論のあるところとしても、少なくとも、間接強制(お子様を引き渡すまで1日当たり金○○円というふうな間接強制金を支払わせる方法)で、お子さまの引渡しを促すことができることになります。こちらの方は少々面倒な手続になるので、もし、質問者さまがそこまでお考えでしたら、その時点で、弁護士に相談するのがよいと思います。 いずれにせよ、お子さまや質問者さまにとって、よい結果が出ることを念じております。