• 締切済み

子供の親権

ネット、知り合いなどで色々調べましたが分からないので教えて下さい。 私の姉なんですが・・・。 姉は夫の暴力などで8年前離婚して、子供は夫の親権になりました。 悔しかったけど、経済的などいろいろな理由で親権を取られたそうです。(同じ地区なのでたまに逢うこともあった) 子供が高校2年になり、突然父親と別れて母親と暮らしたい。 と、姉の所にきたそうです。 理由はあえて聞きませんでしたが、姉は親権を取り返すと怒り噴騰です。 テレビで13歳以上は、親権は自分で決めれる。と聞いた覚えがあるのですが、どうなんでしょう。 やはり、家庭裁判所などの手続きがいるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

揉めている場合、最終的に親権を決定するのは家裁です。 13歳以上というのは意志能力者として認められる年齢ですから、それとごっちゃになっているのじゃないかと思いますけれども…… ちなみに15歳以上なら、本人の意志と裁判所の許可だけで養子縁組ができます。親の同意は不要です。 なので、質問者さんのご両親とお姉さまのお子さまが養子縁組し、お姉さまがご両親と同居して三世代同居されたらどうでしょう?(質問者さんが養い親になるのもあり)。 お子さまが成人したら養子縁組を解除すればいいかと。 親権変更で揉めるよりそっちの方が早いんじゃないかなあ。

noname#171468
noname#171468
回答No.2

>子供が高校2年になり、突然父親と別れて母親と暮らしたい。 と、姉の所にきたそうです。  子どもからのサインです、何かあるから母親を頼りで来たのでは無いですか。  キーパーソンが子どもです、子どもが嫌と言うサインにキーワードを置いて家裁で親権変更を掛ける事です。http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_10.html(家裁です所轄の担当地域です)  幾ら親権者でも強引に引き戻す事は出来ないので何か言うと思います、嫌がる子どもを拉致・略奪するなら即警察です。  嫌がる子どもを攫うなら誘拐ですので、被害届けを出すなど・・・・  何らかアクションを起こして来ると思います。 >テレビで13歳以上は、親権は自分で決めれる。と聞いた覚えがあるのですが、どうなんでしょう。  幼児期位までは母親に優先順位は高いですけど、親権は成人迄関係します、婚姻届けを例に出すなら男性18歳女性16歳親の同意を得る(両親は共同親権者と言う事です)親権を変える事を子どもが進言するなら変わると思います。  高校生で言い出す事は相当な悪意あるんでは無いですか。

回答No.1

親権者変更の調停を行います。 弁護士では料金も高いので、 行政書士や司法書士に相談してみたらいいと思います。

関連するQ&A