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互助会費は必要費用で退職の際は返金される?

40人程の中小企業(株式会社)に勤務しております。 「互助会費」について、全く知識が無くて困っております。 ご存知の方がおれば、ぜひアドバイス頂きたい次第です。 私は、昨年転職してきたのですが、会社から入社時に提示された 「労働条件通知書」(雇入通知書)には「互助会費」を 毎月差し引かれると言うことは明記されておりませんでした。 しかしながら、実際には、毎月1000円が差し引かれております。 何に使用されているのか、会社側から提示を受けたことはありません。 今、この時期になって、不審になってきてしまいましたので、 質問させて下さい。 以下をお聞きしたいと思います。 1.「互助会費」は1従業員として、在籍時には、    支払う義務があるのか? 2.会社側は、私に対し、入社時に「互助会費」の支払いに   応じてくれるかどうかの文書取り交わし等をする必要は   無かったのか? 3.「互助会費」の使途は1従業員に対し、公開されないものなのか? 4.今後、会社を辞める際に「互助会費」は、今まで支払いした分が   全額ではなくても、返金されるのか? 同じ次元として考えてはいけないと思いますが、グットウイルの 「データー装備費」と同じ認識でしかなく、単に、天引きされている としか思えなくて… すみません、無知で… 宜しく、アドバイスをお願い致します。

みんなの回答

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

労働基準法第24条第1項 賃金は通貨で、直接労働者にその全額を支払わなければならない 但し「法令に別段の定めがある場合若しくは 当該事業場の労働者の過半数で 組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働 組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合 においては、賃金の一部を控除して支払うことができる」 一般的に互助会は、従業員相互のために存在し、会社は互助会に対し財政的な 援助をする場合がありますが、運営は社員が独自に行います。 御社の互助会の性格はどのようなものでしょうか。 ただ、互助会の実態は無いのに、強制的に互助会の名目で給料から天引きして いた会社もありました・・・・。 >1.「互助会費」は1従業員として、在籍時には、    支払う義務があるのか? 互助会に強制的に加入させる事は法的にはできません。 質問者さんが任意で加入され、加入の事実を忘れているかもしれませんので 入社時の書類を確認してください。 任意加入ですから加入されたのであれば支払う義務はあります。 >2.会社側は、私に対し、入社時に「互助会費」の支払いに   応じてくれるかどうかの文書取り交わし等をする必要は   無かったのか? 天引きは、労働者の過半数を代表するものと書面による協定があれば、質問者 さんが入社前に取り交わされた協定であっても、質問者さんとの文書取り交わ しなく天引きは可能です。 この規定が適用されたか、質問者さんが入社時に天引きを了承したかの、どちら かだと思われます。 互助会ヘは任意加入となりますので、互助会への加入書類が何かある筈です。 もしなければ、互助会への強制加入は法的に問題があると思われます。 >3.「互助会費」の使途は1従業員に対し、公開されないものなのか? 通常、互助会の総会(別の名前かもしれません)が行われますので、その中で 収支報告がなされます。 互助会の代表者に確認してください。 >4.今後、会社を辞める際に「互助会費」は、今まで支払いした分が   全額ではなくても、返金されるのか? これは、その互助会の規約によって異なります。 互助会の規約を確認してください。 >1、3、4に関しては、特に「これ」と言うルールが全国的には無く、 各会社ごとにルールがあるのでしょうかね? 互助会は会社の組織ではありません。 よって、互助会規約が別途存在します。互助会規約を確認してください。 労働組合の場合ユニオンショップ制であれば強制的に加入させられる(任意で はありません)ので組合費は強制的に徴収されます。 しかしながら互助会の強制加入はありませんので、全国の他の会社でも任意加 入となります。 http://www6.ocn.ne.jp/~yama-u/rouhuku/situmon.html 加入条件以外のルールは各互助会まちまちです。

MASATAKA725
質問者

お礼

ありがとうございます。 まずは、加入の書面を総務に問い合わせてみます。 私の記憶では、そのような書面にサインした覚えは無いのですが… 互助会は、社員で運営するのが一般的なのですね。 参考になりました。 互助会規約や収支報告もあるはずなんですね…調べなくっちゃ。 大変参考になるアドバイスをありがとうございました!

MASATAKA725
質問者

補足

その後の進捗です。 ようやく、来週の月曜日に私の質問に対して説明をしてくれるとの事でした。 代表者がようやく分かったのですが、疑問がまた1つ。 この互助会の代表には、社長や、役員もなる事が出来るのでしょうか? 実際には、弊社は、経理部長兼役員(常務)の方が代表者でした。 その事に関しては、違法性は無いのでしょうか? アドバイスをお願いします。

回答No.1

1,3、4については、あなたの会社側に確認するしかありません。 3は社員が死亡したり、私傷病で長期間休んだ場合等に使われるのではないでしょうか?普通は、返金されないと思います。 2は、給与天引きする場合は、本人の了承が必要です。入社時にいろいろな書類等を書かされたと思いますが、その中に記載がありませんでしたか?

MASATAKA725
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 本人了承の件は、やはり、何らかの文書でサインしているはずですよね?明日、確認してみます。(覚えていなくて・・・) 1、3、4に関しては、特に「これ」と言うルールが全国的には無く、 各会社ごとにルールがあるのでしょうかね?

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