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過半数の議決の取り方(互助会規約変更)
弊社では社員への慶弔見舞金や貸付の原資として、 互助会を設けています。 社員から給与天引きで会費を取り、会社から同額の 補助を行なっています。 ただ、かなり形骸化しており資金がダブついておる上に、 昨今の不景気で経費削減の一環として、社員・会社双方からの 会費供給を止めようと考えております。 互助会規約では、規約の変更は過半数の賛成が必要と 定めています。 現実問題として過半数の賛成を取るのは物理的に難しいので、 例えば社内に通達して、過半数を超える反対がなければ 過半数の賛成を得られたとみなしてようものなのでしょうか? 法的根拠もあればありがたいです。
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- m_inoue222
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回答No.1
>過半数を超える反対がなければ過半数の賛成を得られたとみなしてようものなのでしょうか? 一般的には無理でしょう 21人で... ・賛成?? ・反対10 ・棄権?? どちらも過半数にはなりません