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傷病手当についてです(申請方法や退職金)

ある病気のため治療に専念するため現在の職場を退職予定です。 そこで質問なんですが、例えば4月10日から休職を開始する場合4月14日から傷病手当の受給要件を満たすようですが医師にはその前の4月1日くらいには申請書に書いてもらうようにした方が良いでしょうか?退職予定は4月15日前後の予定です。なにかおかしいと思いましたらアドバイスお願いします。 あと、上記の際、4月15日前後に退職金が出るとしたらその金額は傷病手当から引かれて減額となりますか?もし減額となる場合なにか減額にならない方法はないでしょうか?宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 80521255
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回答No.5

No3,4です。 医者は就労不能の証明は、初診以降しかできません。再診があれば、その期間証明できます。 また、無給かどうかは会社でなければ証明出来ません。 従って、4月14日以降無給欠勤になるのであれば、4月に入って一度診察を受け、5月にもう一度診察を受け、4月11日~4月30日までを最初の請求とすればいいのではないですか。 因みに、ボーナスも報酬の対象ではありません。 報酬の対象になるのは、3ヶ月以内の期間で支給される場合です。

takariri
質問者

お礼

ボーナスも対象ではないのですね。 ちなみに病院は3月とかに行っています あとは予定では4月14日からずっと(1年半)休職または途中で退職の予定です。

その他の回答 (5)

  • santa1781
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回答No.6

(1)傷病手当金申請用紙を複数枚、健康保険組合から取り寄せる。 (2)休職期間4/10~4/15(退職日)の証明を医師に書いてもらう。 (2)’休職期間4/16~5/10(通院日前日)の証明を医師に書いてもらう。 (3) (2)を会社に郵送。(2)’を健康保険組合に郵送。 上記の事例だと申請は、5/11以降になります。診断書は保険適用なので1枚300円です。なお、初回の入金は申請後2~3ケ月後になります。

takariri
質問者

お礼

回答ありがとうございます 一応4月14日に医師に書いてもらいその後ずっと(1年半)の証明を毎月づつ書いてもらう予定でいます。たぶん1年半で完治したりしないと思いますが。

  • 80521255
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回答No.4

No3です。補足します。 退職金は傷病手当金での報酬には当たらない為、減額対象とはなりません。 また、傷病手当金は事後請求ですので、前述の条件を満たした場合請求できます。 ただ、退職される場合は、退職時に傷病手当金の請求資格がある事が、継続支給の条件です。

takariri
質問者

お礼

たびたび誠にありがとうございます 謎が解けてすっきりしました。 退職金は報酬にはあたらなくて良かったです 事後請求とありますが「例えば話」の場合4月1日じゃなく4月14日以降に医師に書いてもらう必要があるということでしょうか?必ず4日休んだあとに請求という事なんでしょうか?宜しくお願いします。

  • 80521255
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回答No.3

傷病手当金の受給資格は 傷病の為就労不能 3日間の待機期間(有給、無給、会社の休みを問わず会社を休む)があり 4日目より無給欠勤 健康保険組合の被保険者期間が1年以上(退職後の場合) 以上全ての条件を満たしている場合、最大で1年6ヶ月支給されます。 会社の就業規則を確認して下さい。貴方の会社に休職規定があるのか、あるとすればどれ位休職可能か。 転職とか予定がなければ、可能な限り長く休職すべきと思います。 在籍していれば、社会保険の会社負担分は会社が負担します。

takariri
質問者

お礼

回答ありがとうございます 受給資格は全て整っています そのあとの事はやはり在職してた方がお徳なのですね。 会社が半分負担になるのは多少引け目を感じています 退職金は傷病手当からどうなるかわかる方いましたらお願いします。

noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 おかしいところを指摘します。 会社を休職するのに、退社とはおかしいです。 このまま、疾病手当金を1年6カ月貰った後に退社するべきです。 会社の社会保険の継続が必要です。 退社しても、会社の社会保険に任意継続して支払うことが必須です。 退社してしますと、今までの社会保険料の2倍を支払うことになります。 できれば、病名の補足要求します。 ご参考まで。

takariri
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まずは退社ではなく退職ですね?  やはりもらいきった後に退職の方がいいみたいですね。 その際会社の負担とかはあるのでしょうか? 病気は、まだ入院まで必要のない膠原病です

noname#112894
noname#112894
回答No.1

下記のURLをご覧になって検討されれば宜しいでしょう。 退職金については、各企業の内規々定が適用されるでしょうから、こちらへご質問されても、回答は不可能です。 http://www.syoubyou.net/kinyuurei.html 傷病手当金請求書(傷病手当金支給申請書)記入例 http://members.jcom.home.ne.jp/almond41/services/data/006syoubyouteate.html  傷病手当と失業手当 http://taisyoku.style-space.com/  上手な退職・下手な退職

takariri
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます

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