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何日以上出勤したら1か月分の給料がもらえますか?
退職したいと思っています。 以前 私と同じ派遣の子が辞めたときに 10月1日から半月だけ有給休暇で出勤扱いにして、1ヶ月の給料を丸々もらっていたような気がします。 (つまり、1ヶ月一度も出勤せずに、1ヶ月の給料をもらっていたのです・・・多分) 質問なのですが 1ヶ月のうち何日以上出勤があれば、1ヶ月分の給料を貰う事ができるのでしょうか?(14日?16日?) それともそれは不可能なのでしょうか? 会社に直接聞けばいい話なのですが、まだ辞めるのを知られたくないので聞けません。 どうか教えてください。
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人事担当です 通常は出勤日数に応じた給与でしょう 一般的な企業の場合の例ですが 月給22万円...毎月の要勤務日数22日 給与計算期間...16日から翌15日まで、支給日25日 有給休暇が10日残っている 9/15日が退職日 こんな場合は 有休を逆算して消化... 公休日が9/1・2・8・9・15 有給休暇9/3・4・5・6・7・10・11・12・13・14 最終出勤日が8/31 カレンダーで確認しながら逆算します 有給休暇の残がたっぷり有れば1ヶ月丸々出勤しなくても済むでしょう 通常の定年退職でも2ヶ月以上丸々出勤しなかった方も居られますね 定年が11/30、有休の残が40日 次の有休発生日が11/1等ですと 11/2~30までは発生した有休を消化 9/4~11/1までで40日消化 9/3が最終出勤日になります 実に3ヶ月間出勤しないで給与が頂けます >1ヶ月のうち何日以上出勤があれば 給与計算期間で変化します
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- goold-man
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月給をもらっていても内容は日給制、月給制と分かれています。 日給制(中小企業に多い)の場合14日しか出勤しなければ14日分しかありません。 月給制の場合でも25日支給で給料前取りの場合もあります(一般に先月分を今月支給ですが)そのときは5,6日働いていない分は返納しないといけません。
お礼
回答ありがとうございます。 月給でも内容が別れている場合があるんですね。 知りませんでした。 自分がどちらなのか 有給ではなく欠勤扱いで休んだことがないのでわからないです・・・。 その辺から調べる必要がありそうですね。
お礼
例をだしながらの回答ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。 給与計算期間は1日から末日までで、支給日は翌20日です。 公休日を引いて有給残日数を逆算していくんですね。 >通常は出勤日数に応じた給与でしょう やっぱり普通はそうですよね・・・。 ありがとうございました!!