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相続税について

相続税は自己申告だと思いますが、生命保険の受取金額(一定金額以上)は、保険会社から税務署の方に提出の義務があるそうで、その金額を税務署に報告するとのこと。 そこで質問なのですが、相続にて名義変更の預貯金、株、投資信託、等も該当の金融機関から税務署に報告が行くのでしょうか? また、報告は行かなくても税務署は金額を把握できるものでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_wind
  • ベストアンサー率47% (48/102)
回答No.1

一定額以上の保険の支払、有価証券の売買が有った場合、 金融機関から取引額が報告されます。 あくまで、金融機関とって支払や売買が有った場合なので 有価証券の場合、単に名義が替わっただけで報告が行くことは 無かったかと思います。(この辺あまり詳しくありません) でも、後にその株を売却した場合には、その取引は報告されます。 預貯金についても相続の時点では報告は無いはずです。 が、これらは会社、銀行からの自発的な報告がないと言うだけです。 税務署が調査に乗り出した場合、その問い合わせに対しては、 金融機関は隠すことなく事実を回答してしまいます。 また、過去の取引の記録も銀行は過去10年間は保存していますので、 口座を解約しても全て把握されてしまいます。 これらは相続に限らず、全ての国税に関して当てはまります。

waka43
質問者

お礼

金融機関(銀行)が回答することや記録の保存について勉強になりました。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

報告はいかないと思いますよ。 税務署は金額を把握できないから調査を入れるのです。 一番税務署が調べるのは土地の登記なんだそうです。 「相続による登記」があると、それに付随してその人の銀行口座や有価証券があったんじゃないかなあ、とお尋ねが来るんだそうです。 登記、はいちいち法務局から報告があるんでなくて、税務署が脱税を見逃さない一番わかりやすい方法なので、調べにいくんだと聞いたことがあります。 有価証券などはあまりに大量の移動があると報告が行くかもしれません。売買では報告がいくらしいです。

waka43
質問者

お礼

相続税で重視されるのは「土地の登記(相続)」とこちらも勉強になりました。ありがとうございました。

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