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法学について、教えて下さい。

(1)「裁判官の職権の独立」とは、どういった事なんでしょうか? (2)過失責任の原則とはどういった事ですか? 簡単でもいいので、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ayuzumi
  • ベストアンサー率32% (24/73)
回答No.1

(1)について 憲法76条3項「すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及び法律にのみ拘束される」 が根拠と言われます。 司法権には外的な圧力が加わりやすいです。 例えば、権力をもった人物に、自分に不利になるような判決を下したら 左遷してやる!と脅されるなど。 けれどそれでは公正な裁判はできません。 そこで、裁判官の職権の独立が原則とされています。 (2)について 過失がなければ責任を問われないという原則です。 これは資本主義経済体制を法的に支える大原則の一つです。 ただし、労働者保護のため、無過失責任による労災補償制度など、例外(原則の修正)はあります。

lambo_001
質問者

お礼

丁寧に教えていただき、ありがとうございます!! とてもわかりやすく、勉強になりました!

その他の回答 (1)

  • 1-9-8-7
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.2

1.裁判官が裁判をきちん行うために、外部から不当な影響を受けないように裁判官の独立が確保されることです。 2.故意か過失がなければ責任を問われない、っていう原則です。

lambo_001
質問者

お礼

わかりやすく説明していただき、ありがとうございました!!!

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