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法学を学んでいる方 また法学関係者教えてください
私は裁判を現在進行中の中年ですが 労働問題で判決が出て上告をし勝ちが確定するまで戦い抜くと誓った変コツな男です 真剣に悩み 苦しんでいます で教えていただきたいのは3点です (1) 裁判官の判断で私の人生がおもちゃのようにされています 判決が覆った時前回の裁判官判断が間違いだと確定したとき この裁判官に人生の大きな時間と労力の責任はとってもらえるのでしょうか?裁判官という職業上責任ある職務遂行者ですよね 責任感でこの判決内容に責任取るといった形で判決を言い渡すはずですよね いい加減では人生をかけて戦っている人に失礼ですよね (2) 上告には新しい証拠が必ず必要ですか?今までの裁判資料の相手側矛盾点を突き崩して行くのは駄目ですか? (3) 解雇するにはきっちりとした証拠が必要でその立証責任は会社にありますよね 仮に指示を出した人を私とした場合 指示された人を特定しないで私が指示を出したと断定できるのでしょうか?そして人から聞いた話や(伝聞)~らしい ~と思う ~考えられるという表現を裁判官が認めるなどありえないですよね 最後に同じく労働問題で悩み苦しみ裁判などで戦っている団体や個人のサイトがありましたら教えてください 裁判内容をここにて掲載できません 支離滅裂があることをご理解していただきたく思います どうか教えて下さい お願いします
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質問者が選んだベストアンサー
No.2の者です。 「一審です」「控訴すると言っています」ということからすると、質問者の方は、どうやら、「上訴」の意味で「上告」の語を使っておられたようです。 【上訴】未確定の裁判について上級裁判所にその再審理を求める不服申し立て方法。控訴・上告・抗告の三種類がある。これによって裁判の確定が妨げられ、事件は上級審に係属する。 【上告】訴訟法上、控訴審の判決に対し、憲法解釈の誤りなどを理由に、その変更を求めるための上訴。例外的には、控訴審の省略される跳躍上告があり、また高等裁判所が第一審裁判所の場合にも上告することができる。 それで私たちが、さかんに「上告審は法律審だ」といったことを書いていたわけですが、これから控訴だとすると、まだ事実審なので、「今までの裁判資料の相手側矛盾点を突き崩して行く」こともできます。逆転の機会もあるでしょう。ご自身でもお書きのように、弁護士との信頼関係は極めて重要です。 ある弁護士から聞きましたが、「前(相手方)から弾が飛んでくるのはいいが、後ろ(依頼者)から弾が飛んでくるのは大変につらい」ということでした。依頼者の不信は、敗訴のリスクを高める方向に働くということでしょう。弁護士も、負ければ成功報酬が入らないわけですし、いいかげんな訴訟追行をしても損なだけです。相手はプロですから、雑音には気をとられず、ここは1つご依頼の弁護士を信じて共同歩調をとることこそ重要だと思いますよ。不安や疑問があるならば、こういう場よりも弁護士本人にぶつけるほうが、互いの行き違い等を解消するきっかけにもなるのではないでしょうか。 なお、質問者の方が知りたがっている「証拠の採用基準」は、自由心証主義といって、基本的には裁判官の自由な判断に委ねられています(もっとも、恣意的な事実認定が許されるわけではありません。)。ですから、裁判官が変わって心証が変わることはあり得ることです。
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- iicha
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法学を学んでいるものです。 訴訟は時間と金がかかると聞いております。訴訟最後まであきらめずにがんばってください。 さて、質問のほうなんですが、 1について 裁判官の判決が原審、控訴審で変わることはよくあります。裁判というのは法律または事実解釈が主に中心となるので、この解釈は人によりけりという部分がどうしても残ります。ここはこのように解釈すると判例で出てる部分もあるのですが、事実解釈についてはこういうことはないのです。 裁判官に対しては国家賠償法で訴えることは可能ですが、判決が逆転し阿多からと言って認められることはないでしょう。国家賠償法第一条1項において賠償責任を負うのは故意または過失により違法に損害を加えた場合とあります。裁判官が全身と違う判決をだしても違法ではなく合法なので、認められません。 2について 上告について新しい証拠は必ず必要というわけではありません。おそらく証拠というのは一審、二審ですべて出てしまうのが通常ですので、証拠というのはもはや集められないでしょう。 上告は控訴と違って上訴理由が非常に狭まります。具体的にいえば憲法違反、ほかには手続違反などです。おそらく弁護士さんもこれが憲法第何条に反するといった形で上告していると思います。 ということもあり、控訴の判決からなかなか上告の判決に変わることは少ないことが現状です。非情ではありますがこのことをご理解ください。
お礼
ありがとうございます 仮処分から戦っています 一審では、矛盾点が大きくなっていますが つじつまは合わなくなってきています 2審にかけて戦い抜きます
- seble
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5です。 弁護士を増やす件ですが、 その弁護士は、任せて太鼓判だったにもかかわらず、負けた訳です。 本人も責任を感じているはずです。 労働裁判で必ず勝てるなんて太鼓判を押せるはずがないのです。 労働委員会で勝ったのに、裁判へ持ち込まれたら、労働委員会の裁定をあっさり覆されて負けたなんていう例も沢山あります。 どんな人か分からないので、きつすぎるかもしれませんが、はっきり言って経験不足なのではないでしょうか? 私の父が最高裁までやった時は、それなりに大きな事件で長かったせいもあり、15人以上の弁護士が参加したと思います。 (それも手弁当で、、、多謝) 弁護士、ではなく、弁護団を結成するのです。 経験のある謙虚な弁護士なら、自分の力不足を認識して、自分からそういう話を出したりすると思います。 労働争議というものを知らなければ、そういう事は思い付かないかもしれません。 もちろん、こちらで言い出すなら、今の先生を立てなきゃなりませんから話の持って行き方は難しいですね。 そういう点も、個人でやるのではなく、労組主導で組織としてやれば、ずっとうまく行きます。 いきなり弁護団ではなく、まずは労働組合にも相談し、労組と弁護士とが相談し、労組には専属同然の弁護士もいますし、両者でうまくやってもらうしかないでしょう。 反目も出るかもしれません。 でも、そんな事ばかり気にしていれば負けます。 そこは説得して個人の感情はひとまず忘れてもらうしかありません。 (弁護士なんてそんな大勢居る訳でもなし、まして、労働法をやるのは少数派です。案外、先輩後輩の仲だったりもするもんです、もちろん、逆の可能性もあるが、、、) とにかく、個人の力では限界がありすぎです。 弁護士1人が2人に増えたところで大した違いはありません。 また、弁護士だけで闘えるものでもありません。 援護射撃も必要です。 それも1人や2人じゃ足りません。 世論を味方に付ける、マスコミも使う、こういうサイトでも宣伝する (裁判内容を掲載できない、なんて言ってちゃだめ、弁護士と相談して名誉毀損などにならない範囲でどんどん出さなきゃ) 2chの話が映画になるぐらいです。 TVニュースで涙ながらに訴えれば、法律が変わるぐらいです。 できる事は何でもやらなきゃ、
お礼
説明不足がありました 現在の弁護士は組合 地域組合からの紹介弁護士さんです そして打ち合わせを何度となくこなし 相手側矛盾点を浮き彫りにさせ 戦ったのです しかし判決は認めてはもらえませんでした マスコミは取材に来ました マスコミは通常ありえないといってくれています 処分の後に懲戒解雇などはありえないし 懲戒解雇は明確にしなければならないらしく 横領をしたり 贈収賄などや 窃盗 暴力です しかしどれも手口を具体的にしなければいけません 誰が どのように どういった理由で なぜしたのか?を明らかにしなければ 次回同じことを犯してしまう人も居るからです ですが・・・・私は横領とかではなく 会社の信頼を傷つけたという言われなき理由で解雇されました マスコミをどのようにすれ利用すればよいですかね
- ten-kai
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再びNo.2です。 他の方の回答に、いささか看過できない誤りがありましたので、不遜ながら訂正させて頂きたいと思います。 質問者の方の「そして人から聞いた話や(伝聞)~らしい ~と思う ~考えられるという表現を裁判官が認めるなどありえないですよね」という質問に対し、 #7の方が「ありえません。」とお答えになっている部分がそれです。 これについてはすでに、#1の方が 「伝聞証拠については刑事訴訟では制限されていますが、民事訴訟では特に明文で制限されておらず、そのような証言などから裁判官が判断することも原則として自由です(自由心証主義)。ですので十分普通にある話です。」と書かれている方が正しい回答です。 私自身勉強中でもあり、こういったことを申し上げるのは、大変に僭越だとは思いますが、#7の方ご自身についても、 「一度、大きな公立図書館とか、大きな本屋さんに行かれ本を買って「民事訴訟法」について概要を理解されてはどうでしょうか。」 と申し上げたい。 例えば、中野貞一郎・松浦馨・鈴木正裕編『新民事訴訟法〔第2版〕』(2005、有斐閣)299頁には、 「伝聞証拠とは、証人がみずから経験したり、認識したことを供述するのではなく、他人から聞知したことを供述することであるが、判例(最判昭32・3・26民集11-2-258)は、刑事訴訟におけるとは異なり、こうした伝聞証言にも証拠能力が認められるとしている(なお規115II(6)参照)。」 とありますが、民事訴訟法の教科書類であれば、この手の記述が載っていようかと思います。 またこの本にある「規115II(6)」は、民事訴訟規則151条2項6号を意味しますが、この規定によれば、正当な理由がある場合には、当事者が証人に対して、「証人が直接経験しなかった事実についての陳述を求める質問」をすることが可能であり、民事訴訟規則がすでに伝聞証拠を予定しております。
お礼
大変感謝しております ありがとうございます
- moonliver_2005
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>労働問題で判決が出て上告をし勝ちが確定するまで戦い抜くと誓った変コツな男です 私は裁判何度もやっていますが、「最高裁まで争う」覚悟と決意でのぞんでいます。「変コツ」では決してないでしょう。その位の覚悟でないと、裁判は勝てないですから、頑張ってください。 >(1) 裁判官の判断で私の人生がおもちゃのようにされています 判決が覆った時前回の裁判官判断が間違いだと確定したとき この裁判官に人生の大きな時間と労力の責任はとってもらえるのでしょうか?裁判官という職業上責任ある職務遂行者ですよね 責任感でこの判決内容に責任取るといった形で判決を言い渡すはずですよね いい加減では人生をかけて戦っている人に失礼ですよね こういう疑問が生じないよう3審制が設けられています。最高裁まで訴えることで質問者の疑問は解決するでしょう。敗訴して、その理由が不満なら、控訴すれば良いでしょう。控訴は万人に認められた自由です。地裁、高裁、最高裁という3名の裁判官の判断が、もし同じであれば、裁判官個人の問題ではないでしょう。 >上告には新しい証拠が必ず必要ですか?今までの裁判資料の相手側矛盾点を突き崩して行くのは駄目ですか? 極論すれば、質問者の気分次第です。2週間以内に上訴の書類を出せばよい話です。インターネットにはその書式も公開されています。一度アクセスしてみては? 最高裁のHPから入れます。 私も、納得ゆかなければ「即上訴」の覚悟ですが、不思議と妥当な判決で思い留まっています。 「最高裁まで持ち込めるような歴史に残るような裁判、是非やってみたい」と思っている私は質問者よりかなり「変コツ」ですね(笑) >(3) 解雇するにはきっちりとした証拠が必要でその立証責任は会社にありますよね 仮に指示を出した人を私とした場合 指示された人を特定しないで私が指示を出したと断定できるのでしょうか? 解雇は不当だとする立証責任も質問者にはあるでしょう。どちらの側も、きっちりとした証拠が必要でその立証責任は双方にあるでしょう。 私の知っている雇用関係の裁判では「5時きっかりにタイムカードを押して帰社する社員を何度注意しても聞かないので解雇したのは有効か」というものです。 裁判所の判断は「更衣室に行って着替えて・・・というような後作業は、5時きっかりの勤務時間後に行っても特段の不利益は原告に無い。しかるに会社側は時間に換算して・・円の不利益を被ることが明らかで・・・」というような理由で原告敗訴でしたように記憶します。 >そして人から聞いた話や(伝聞)~らしい ~と思う ~考えられるという表現を裁判官が認めるなどありえないですよね ありえません。原告、被告双方の主張が出揃ったら、証拠調べという手続きに入ります。書面での証拠では立証できない事柄については「証人尋問」「証拠鑑定」という手続きに入ります。 裁判のやり方や、手順について不満や疑問を質問者はお持ちのようですが、一度、大きな公立図書館とか、大きな本屋さんに行かれ本を買って「民事訴訟法」について概要を理解されてはどうでしょうか。 私は質問者の考えは理解できます。でも最終的には「原告の熱意」がかなり有効おいう考えです。判らないなりに私は、インターネットで検索して似たような事例がないか調べ、国会図書館に行って判例時報や最高裁判例を調べ、神田やBookOffの古本で参考になる専門書はないか調べています。裁判を勝つには裁判官、弁護士の能力でなく「自分の熱意」と私は思います。 ただ熱意が間違った方向にゆかぬよう、勉強されることをお勧めします。きっと眼からウロコ状態になり、今後の裁判の行く末に有利に働くでしょう
お礼
おっしゃるとおりです 自らの信念・熱意・無実であると確信しないとダメですね 弁護士のせいにしているようでは ダメですね 人のせいにするなど・・ 反省です 本当に感謝しております しかしながら民事にも裁判員制を取り入れて欲しく思います 特に労働問題は雇用されているものは立場は弱いですから 裁判官は理解できないでしょう 会社側は後付でも主張を曲げません 後付なんですがね 今は裁判官が憎いです 回答いただき感謝しおります
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
労働裁判は多分に政治がからみます。 不況が長引いているだけに労使紛争は絶えず、マクドナルドのように未払いの残業代で何億円も取られたりしています。 経営側も危機感を募らせているわけです。 こういう時のために、自民党へたっぷり献金してきたんじゃありませんか、 総理とちょっと料亭でメシを食い、 マックのハンバーガーはまずくなったね、 と一言いえば、 総理は最高裁長官と国会ですれ違った時に、 マックはまずいな、 と独り言をつぶやき、 最高裁長官は、判事との昼食会で、ここのハンバーガーはうまいが マックは味が落ちたなと言い、 で、あなたは裁判で負ける、という訳です。 共産党が政権を取れば、一発で解決しますけどね。 昔、そんな事を夢見ていて、15年で終わる裁判を20年もかかった人がいました。 そりゃ、無理だから、、、 ま、冗談はおいといて、 労働問題、特に解雇などは、どこに正当と不当の線を引くかなんて、 ちゃんとした基準があるわけでもないです。 証拠と言ったって、大した物証がある訳もなし、人間の証言など、証拠価値は低いです。 結局、裁判官の心証一つで簡単におかしな判決が出ます。 裁判闘争だけやっていたのではだめです。 書類だけで負けるなら、書類以外の物もぶつけるのです。 裁判所や社長の家の前でもデモをやる、署名も積み上げる、 社内に仲間がいるならストもうつ、 できる事は何でもやんなきゃだめです。 一審の判事の事なんかどうでもいいです。 そんな事を考えている暇があったら署名の一つでも集めなさい。 高裁の判事の事を考えなきゃだめです。 弁護士が頼りなきゃ応援を頼みなさい。 あなたが本当に正しいのなら、応援してくれる弁護士は沢山います。 弁護士が増えるだけでも裁判官の心証は変わります。
補足
ありがとうございます ところで >>高裁の判事の事を考えなきゃだめです。 弁護士が頼りなきゃ応援を頼みなさい。 あなたが本当に正しいのなら、応援してくれる弁護士は沢山います。 弁護士が増えるだけでも裁判官の心証は変わります。 で お聞きします 弁護士を増やせば弁護士同士嫌がらないでしょうか?俺に任せられないのかと最初の弁護士は言いませんでしょうか?
- takatukireds
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日本の裁判は証拠裁判主義といいまして証拠により事実は認定します。 ですから、証拠が物を言います。 裁判官は証拠を元に当事者尋問や被告人尋問を行いそれらを勘案して判決をもらいます。 ですから、裁判官が悪いのではなく証拠を出さないまたは事実を認定してするにふさわしい証拠を出さないと有利にはなりません。 2番ですが上告は最高裁ですか?上告は新しい証拠は必要ありません。なぜなら上告は法律審ですので法令の解釈に誤りがある場合に上告できます。ですから、質問者様の指摘は事実審なあたり高裁までしか主張はできません。 3番目はなにが言いたいのかわかりません。おそらく事実認定で推測で言われているのではないかということでしょうか?そうであれば証拠や裁判官の経験則で言われているのだと思います。ですから、根拠がありまして必ずしも裁判官の姿勢が間違いとはいえません。 あくまで弁護士さんをたてて争い中ですか?本件の場合弁護士さんを立ててないように思われます。 民事裁判の場合は既判力というものがあります。 それは同じことは新しい証拠がないと争えないというものです。 文面からわかることをもとにしたアドバイスはこれくらいです。
お礼
弁護士をいれ 証拠を提出しました 勝つといわれました 一審です 上告します 出来るといっています タダ 弁護士が信用できなくなっております・・・・つらいです ・・・ 証拠の採用基準が知りたいです 諦めず戦っていきます 回答に感謝ですありがとうございました
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
まず、裁判とは、人生を賭けて書類をぶつけ合うカードゲームのようなものです。 強い書類をぶつけた方が勝つのです。 だから、素人はほとんど負けます。 専門家へ相談すべきです。 労働問題で裁判をやっている人は大勢居ますし、また、裁判だけが解決の方法ではありません。 (逆に言えば、裁判で敗訴という結果を出してしまうと、後々の交渉でも非常に不利)
お礼
ゲームですか?人生がかかったゲームですね つらいです 専門家が勝ちといったんですがね・・・・それゆえ ショックが大きいのです・・・ 回答に時間を割いていただき感謝しております
- ten-kai
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私もおおむね、#1の方と同様の意見および印象ですので、補足程度に。 (1)について 最高裁は、裁判官の職権行使についての国に対する国家賠償請求が認められる場合について、「裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情がある」場合だけと、かなり限定していますので、無理筋と思われます。 また、裁判官など公務員個人に対する責任追及の訴えも判例は認めていません。 (2)について 上告審は、法律審と呼ばれるのですが、法令違反(それも限定的)があるかないかだけが審理の対象になり、新しい事実や新しい証拠を出しても、相手にしてもらえません。 時すでに遅しというような気もしますが、1つだけ、あり得るかな?という上告理由が思い浮かびました。釈明義務違反(審理不尽)というものです。質問者の方は、弁護士をつけない本人訴訟をされたものと推察します。釈明義務違反とは、裁判所が、当事者が十分に弁論できるように、適切に陳述の補充・訂正の機会を与えなかったから、審理が不十分だという理由です。当事者訴訟の場合(なおかつ、相手方が弁護士をつけているならより一層)、当事者は、民事訴訟法が前提とするような完全な訴訟遂行能力を持たないため、特に、裁判所によるバックアップが求められるので、釈明義務違反という理由は、この場合にあり得るのではないかと考えた次第です。 ともかくも、最寄の弁護士会の法律相談などで、弁護士に、上告して戦えるようならどんな戦い方をすればよいか相談した方が良いと思います。餅は餅屋です。裁判自体が法律家ではないと厄介な代物なのに、それが法律審ならなおさらです。 3)について 訴訟においては、原告と被告のそれぞれが、何を最低限主張し、立証すべきかが、当事者それぞれに割り振られています。これは要件事実論といわれるものなのですが、弁護士や裁判官は、司法研修所というところでこれも勉強しています。 質問者の方がお探しのようなサイトがないとはとは思えませんが、時間も限られていることですし、それより何より、(2)でも書きましたように、まずは早急に弁護士に相談されることをお勧めします。 はっきり申し上げて時機を失している感は否めませんが、何とか上告が受理されるような理由を弁護士さんに考えていただき、破棄差し戻しの判決を受けて、是非勝訴してほしいと(希望的観測なのですが)願ってやみません。
お礼
回答者さんの時間を割いていただきまことにありがとうございます 弁護士の言う通りにしてきました 証拠も提出しています 現場の証言 証人の陳述書もです ですが判決文は違います 私側は信用できない 信用に値しないです しかしながら現場にいない 物事が分からない人や伝聞のみ採用されています 人が不正や偽装するには営利目的です 私に特は全くなくする動機さえもありませんし 現場でそのものすら触ったりしません おかしいですよね 解答感謝です
まず 裁判官に対して責任を追及できるかということについては まったく不可能ということではありません。手元に資料がなく正確でないのですが、国家賠償法に基づいて公務員たる裁判官に職務の遂行上故意または過失があった場合は理論的に損害賠償を請求できます。 これはもちろん判決に対してもOKです。 ただ判決が覆っただけで全て責任を負うとするならば、日本の司法制度が なりたたなくなります。裁判官の判決に対して損害賠償を求めるには、判決内容が明白に法律に違反するもしくは一般の経験則上客観的に明白な過誤がある場合に限られるはずで、まず無理な話です。 次に上告については上告の要件を満たす必要があります。そして基本的に上告というのは下級審の法律的判断を是正するためのものであって、相手側の矛盾点を突くといった事実の立証などといったことは原則としてできません。民事訴訟法の上告の条文を見てください。 要件を満たしているのであれば上告は可能で、新しい証拠など必要は無いですが、現段階でお聞きしている内容では上告の要件をみたさないと考えられます。したがって多分上告は却下されるでしょう。 最後に、立証責任の話ですが、立証責任というのは常に会社側が負うのではなく、会社が一定の程度まで十分証明したのなら、今度は貴方の側にこれを突き崩す立証責任が生じます。敗訴されたのであれば、会社側の立証責任は果たされ貴方の立証責任が果たしきれなかったのでしょう。 また伝聞証拠については刑事訴訟では制限されていますが、民事訴訟では特に明文で制限されておらず、そのような証言などから裁判官が判断することも原則として自由です(自由心証主義)。ですので十分普通にある話です。 残念ですが、恐らく文章から推測する貴方の法律知識からは、ひょっとしたら最初から弁護士に任せていれば本当に会社側が不当解雇したのなら勝訴しえてた可能性が高いです。 申し訳ないですが貴方のお力になれる回答は難しいです。
補足
具体的なお話 ありがとうございます 時間・能力を私に割いていただき感謝しております 補足といたしまして弁護士に依頼はしています その弁護士が頼りないのでしょうか? 控訴すると言っていますがどうも信用が・・・ 信用しなくては勝てないとは分かっていますが・・・回答感謝しております
お礼
大変嬉しく 涙が出ます >> ある弁護士から聞きましたが、「前(相手方)から弾が飛んでくるのはいいが、後ろ(依頼者)から弾が飛んでくるのは大変につらい」ということでした。依頼者の不信は、敗訴のリスクを高める方向に働くということでしょう。弁護士も、負ければ成功報酬が入らないわけですし、いいかげんな訴訟追行をしても損なだけです。相手はプロですから、雑音には気をとられず、ここは1つご依頼の弁護士を信じて共同歩調をとることこそ重要だと思いますよ。不安や疑問があるならば、こういう場よりも弁護士本人にぶつけるほうが、互いの行き違い等を解消するきっかけにもなるのではないでしょうか。 確かに そうですね 本当に信頼しないとダメですね ten-kaiさん時間をさいていただき感謝しております