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民事訴訟その2

昨日の私の質問は誤解をうけたようなので、もう1度整理してお伺いします。 (1)「身体拘束ゼロ」という厚労省の指導で、一部ベッド柵が外されていて転落して骨折したのです。 (2)その骨折の治療がうまくいかず、寝たきりになりました。    (1)が行政の指導だったので、無過失。そうなると(2)の医療過誤が証明できても、裁判全体として棄却されるという話を聴きました。(1)が無過失なら、(2)は問えないって、そんなものなのでしょうか? (1)と(2)は連続していますが、独立した事象なので、個別に責任は問えると思うのですが。 (1)は施設での、(2)はその施設を管理している病院での事件ですので被告は同一です。

みんなの回答

noname#217200
noname#217200
回答No.1

こんなところでド素人に聞いたって大火傷の元だ。弁護士に相談しな。餅は餅屋だ。車屋じゃ売ってない。

kinuo
質問者

お礼

おっしゃる通りです。お教えのようにします。 ありがとうございました。

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