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陳述を認めない
裁判官が職権で、準備書面の陳述を認めないことができるのはどのような場合でしょうか?
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157条により裁判所が攻撃防御方法を却下する処分は,「決定」になります。 「決定」とは,裁判所が訴訟上の手続きにおいて口頭弁論を経ることを要せずになし得る裁判をいいます(87条1項ただし書)。 口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定に対しては,抗告をすることができます(328条1項)。157条の決定は,抗告の対象です。抗告期間は,却下決定を受けた時から2週間以内です(331条,285条)。 なお,「特別抗告」とは,民事訴訟法上,通常の不服申立てができない決定,命令に対して,憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由として最高裁判所にする特別の抗告のことです(336条)。 また,明文の規定で許されている場合に限り,「即時抗告」が認められます(21条等,また,332条参照)。 追記 審理の計画が定められている場合等に,定められた期間後に提出された攻撃防御方法について,裁判所は,当事者の申立て又は職権により,157条の2に基づき却下の決定をすることができます。
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- 17891917
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No.2です。 攻撃防御方法の却下に対する不服申立ての件,No.3の方の回答が正しいので,おわびして訂正します。 328条の趣旨は,審理について必要的口頭弁論が保障されていない場合は,本案(原告の請求の内容)の審理と密接な関係がない場合なので,決定・命令に対して終局判決(243条)とは別に抗告で争うことを認める趣旨だからです。 これに対し,攻撃防御方法の却下決定は,本案との密接な関係が有る場合なので,不服申し立ては本案に関する終局判決に対する不服申立ての中で争わせることになります。
- buttonhole
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>決定だとするとこれに対しての不服申し立ては特別抗告しかないのでしょうか? 時機に遅れた攻撃防御方法の却下決定について、通常抗告(民事訴訟法第328条1項)をすることはできません。(なお、通常抗告は即時抗告と違って、不服を申し立てる利益がある限り、期間制限はありません。)なぜなら、攻撃防御方法の提出は、口頭弁論で行われますから、これに対する却下の決定は、口頭弁論を経た申立てに対する決定になるからです。なお、即時抗告できる規定がないので即時抗告もできません。 このように通常抗告はできませんが、仮に一審がなした終局判決に対して控訴した場合に、原審(第一審)の判決を取り消すべき理由の一つとして原審のその決定の不当性を主張すればよいです。 民事訴訟法 (抗告をすることができる裁判) 第328条 口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。 略
お礼
ありがとうございます。 決定や抗告の在り方について考えることができる機会ができたと思います。 一生懸命勉強していきたいと思います。
- 17891917
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準備書面には,口頭弁論で陳述すべき,自らの攻撃防御方法並びに相手方の請求及び攻撃防御方法に対する陳述が記載されます(民事訴訟法(以下同じ。)161条1項)。 民事訴訟法は,訴訟遅延防止の観点(2条参照:「迅速」)から,攻撃防御方法の適時提出主義を採用し(156条),攻撃防御方法は,事実審(控訴審まで)の口頭弁論終結時までの間に,訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければなりません。また,審理の計画が定められている場合(147条の3),裁判長は,当事者の意見を聴いて,特定の事項についての攻撃防御方法を提出すべき期間を定めることができます(156条の2)。 当事者が故意又は重過失により時機に後れて提出した攻撃防御方法については,裁判所は,これにより訴訟の完結を遅延させることになると認めたときは,当事者の申立て又は職権で,却下の決定をすることができます(157条1項)。 また,攻撃防御方法の趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず,又は釈明をすべき期日に出頭しない場合も,同様です(157条2項)。 ※「釈明」については,149条参照。 以上のとおり,攻撃防御方法のうち,時機に遅れて提出されたもの,釈明のないもの等について,裁判所は,職権により陳述を認めないことができるのです。
お礼
ありがとうございます。 ところで陳述を認めないことは決定になるのでしょうか? 決定だとするとこれに対しての不服申し立ては特別抗告しかないのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 決定や抗告の在り方について考えることができる機会ができたと思います。 一生懸命勉強していきたいと思います。