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農地(畑)の売買登記の経費について
農地法3条の売買許可はとったのですが、専門家(司法書士さんほか)より格安に(自分で)登記ができる方法があれば教えていただけないでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
所有権移転登記の費用は、登録免許税と司法書士の報酬です。 自分でやれば司法書士の報酬、数万円程度は節約できますが、登録免許税は必ず必要です。税額はその不動産の固定資産税評価額によります。 自分でするやり方は、ネットで調べても色々出てくるし、法務局の登記相談の窓口で教えてくれます。 ただし売買の場合は、所有権移転登記に必要な書類と引き換えに売買代金を支払います。この時に書類に不備がある事に気付かないと大変な事になりますのでご注意ください。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
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- hata79
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回答No.2
法務局に言って、書き方を聞けば教えてくれますし、ネットでいくらでも情報が得られますから、自分でできますよ。 登記申請書をいきなり出すのではなく「これでよいか見てくれ」とずうずうしくいえる根性がいります。 訂正を指導されたら、このぐらい良いではないかといいたい気持ちを抑えて「はい、わかりました」と言わないとなりません。 行ったり来たりを3回以上繰り返すつもりで、仕事の調整をしましょう。 土日は法務局はお休みですので、ふざけるなバカやろうといいたくなりますよ。 格安に出来るといっても司法書士に支払う手間賃が安くなるわけで、本来必要な登録免許税は必要です。 時間に余裕があり、書類を整える行為が嫌いでないなら自分でできます。 司法書士に払う報酬と自分の仕事を休んだり、あれこれと動くストレスを考えて決めてください。 農地法のからむ物件は正直言って専門家に任せたほうが良いと思います。
質問者
お礼
なるほど。ありがとうございます・
お礼
なるほど。ありがとうございます。 自分でやってみます。 有難うございました。