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被害届と刑事告訴の違いについて
- 被害届と刑事告訴の違いについて説明してください。
- 被害届は一般的には刑事事件として扱われにくい犯罪に対して警察に出されます。
- 刑事告訴は重要な事件や影響を与える事件に対して個人や法人が行う手続きです。警察や検察の受理が重要です。
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被害届、告訴、告発はいずれも捜査機関に対し犯罪事実を申告する点は同じでありますが、被害届と告訴・告発の違いは、犯罪事実を告げる際に犯人の処罰を求める意思の表示を伴うかどうかの違いがあります。被害届の場合は、単に犯罪があったという事実を捜査機関に報告するだけであり、このような意思を伴いませんが、告訴・告発は上記意思を伴うのです。 告訴と告発の違いは、告訴は告訴することができる者、すなわち告訴権者が法律により定められており(刑事訴訟法230条~234条)、それ以外の者は告訴することができませんが、告発は告訴権者及び犯人以外の者が、誰でもすることができます(239条1項)。被害者か代理人かで区別されるというのは不正確です。 効果の面を見ますと、いずれも捜査のきっかけになり、虚偽の内容であれば虚偽告訴等の罪が成立しますが、被害届けを出すだけでは告訴・告発に関する法律効果(242条、246条、260条等)は生じません。 受理に関しては、捜査機関に告訴等が受理されることにより初めて法律上の告訴の効果が発生します。捜査機関は告訴等の受理を拒否する権限はありませんが、それはあくまで適式な告訴等であり、要式が整っていない告訴等まで受理する必要はありません。捜査機関の人員も有限ですから、いい加減な告訴等にまで手間をかけることはできません。 しかし、告訴等の内容から捜査が困難であり、捜査しても起訴が難しい、あるいはあまりに軽微なものについては、細かい要式の不備を突く等して受理せず、告訴等を断念させるというようなことが生じ、社会問題ともなりました。 被害届と告訴及び告発の違いについて理解していない回答がよく見られますが、告訴・告発は被害届と違い法律に規定がありますので、一度条文を見てみてください。 刑事訴訟法 第二百三十条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。 第二百三十一条 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。 ○2 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。 第二百三十二条 被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。 第二百三十三条 死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。 ○2 名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同様である。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。 第二百三十四条 親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。 第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。 第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。 第二百六十条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。 第二百六十一条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
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- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
簡単に書きます。 告訴・・被害者など関係者が、こいつが犯人だから 捕まえて処罰してくれ、という意思表示です。 強姦罪などは、告訴が裁判をするための 条件になります。 告発・・被害者ではない、関係ない第三者が、こいつが 犯人だから捕まえて処罰してくれ、という意思表示です。 被害届・・こういう犯罪被害があったよ、といって、 報告するだけで、こいつを処罰してくれ、という 意思表示ではないものです。
補足
hekiyuさん、分かりやすく回答を書いていただき、法律に詳しくない私の ような者にも、告訴、告発、そして被害届の違いを理解できました。有難う ございます。
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
わかりやすいサイトがありました。
補足
kqueen44さん、有難うございます。hekiyuさん同様、 私のような者にも、比較的分かりやすいWebページ をご用意していただき、大変助かりました。参考に させていただきます。
お礼
minpo85さん、他お二人の方々から、回答をいただいたのですが、minpo85さんの回答が、私には一 番難しいが御回答です。しかし、中身が濃く、法律の勉強の教本にさせて頂くには、大変有難いもの です。 1999年 10月26日 に 埼玉県 桶川市 の 東日本旅客鉄道 (JR東日本) 高崎線 桶川駅 前で起きた 殺人事件、いわゆる、桶川ストーカー事件をインターネットで調べてみたら、また今回、三人の回答 を参考にさせていただいたら、事件の概要が、私の頭の中で、はっきりして来たようです。 被害者は、生前、家族と共に、警察署に、被害届より、さらに懲罰を求める刑事告訴を求めていた事 を知りましたし、理解できました。しかし、大変残念な事件ですね。