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刑事告発について

今世間を騒がしている耐震偽造問題では刑事告発を受けて強制捜査をするそうですが、自分は労働基準監督署に前に勤めていた会社が残業代などが未払いであったので、監督署に申告し是正勧告が出されましたが、会社はいまだ従っておりません。刑事告発ついても提訴と同時に行おうと考えておりますが、必ず捜査は行われるのでしょうか? 耐震問題は社会的に影響が大きいので捜査当局が本腰で行おうとしていると思えるのですが?

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noname#156275
noname#156275
回答No.4

 申告による是正勧告は、行政指導に過ぎないので、強制力はありません。  よって、支払命令を求めること、法違反の処罰を求めることは当然のことでしょう。  さて、法違反の被害者本人が行うのは告訴であり、その旨を直接に司法警察員に伝えると良いでしょう。また、文書で提出する方が、さらに良いと思います。  この告訴は、司法警察員である労働基準監督官に対して行い、その結果として、刑事訴訟法第242条に基づき書類送検されることになります。  簡単に言うと、告訴又は告発があった場合には、取消しの意思表示があった場合を除き、必ず捜査する必要が生じます。捜査しないと、供述や証拠品が得られないですから。  文面による提出は、宛名を○○労働基準監督署長・労働基準監督官とし、法違反の事実を明記し、労働基準法第37条(割増賃金)違反であるので、処罰を求める旨を記載することになります。  その他の参照条文は、刑事訴訟法第230条、239条、241条、労働基準法第102条、119条です。

その他の回答 (3)

回答No.3

個人が被害届を提出する必要はありません。 悪質な例についてのみ、労働基準監督署が検察に対して直接手続きを取ります。 警察の捜査ではなく、検察庁の仕事です。

noname#58429
noname#58429
回答No.2

残業代カットの対処法 会社と交渉⇒行政・監督官庁に申告⇒民事上の請求 1.日時、未払時間数、未払金額を確定します。 ⇒給与明細・タイムカード・就業規則など、残業代計算根拠、証拠になる資料を収集する。 2.会社側が話合いに応じる場合、支払方法を決めて文書化する。 会社側が話し合いに応じない場合、内容証明郵便で残業代を請求します。 3.労働基準監督署に申告する(労働基準法第36,37,119条違反として)未払賃金の確認申請書を提出して、”確認通知書”の交付を受ける。 このとき、会社との交渉メモ、タイムカード、賃金台帳、給与明細、労働協約、労働契約書、就業規則等を持参する 4.簡易裁判所に支払督促の申立をする。 支払督促の申立は自分でもできます。簡易裁判所がやり方を教えてくれます。 2年を過ぎると、消滅時効が成立して、請求はできなくなるのでご注意ください。 別途、最近は裁判外の労働紛争解決方法として、ADRの活用が増加しています。 質問者さんの場合は、個別労使紛争処理センターが該当します。 下記URLに各都道府県別に連絡先などの記載がありますので、ご参照ください。 最後に、こうした請求・交渉は感情的にカッとなっても、解決しません。冷静にデータ・証拠で請求の根拠をしっかり固めることがポイントだと考えます。

  • A98JED
  • ベストアンサー率28% (221/778)
回答No.1

残業代などが未払いであったことに対しては、民事で争うことなので 刑事でどうする問題でもないですよ。 警察もまともに相手してくれないと思います。 そもそも何罪で刑事告発するつもりなのでしょうか? 詐欺ですか、脅迫ですか、横領ですか? 行政からの命令を出させるという方向に力を注いだ方がいいのではないでしょうか。

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