• 締切済み

刑事告訴 Or 刑事告発 Or ・・・

いつも参考にさせていただいています。 初めての事なのですが、近々の内に刑事告訴か告発を行う準備をしています。刑法に触れる案件と別の特別法(同法には罰金の罰則規定がある)に明らかに違反する案件があります。お聞きしたいのは後者の場合は直接刑法に触れないのですが、このような場合は告発できるのでしょうか?それとも両方とも刑法に違反する行為であることが前提なのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.5

>罰則が無い法令に違反する行為は、その行為が違反と確定した時点で >どのような法令で罰せられるのでしょうか? 法律で禁止しているが、それに対する罰則など処罰規定がない場合ですが、 禁止されていますから、調査対象であることには変わりありません。 その結果、違反事実が判明すれば、今後そのようなことが起こらないよう、 監督官庁などから、対策の提出を求められたり、 業務改善を申し渡されたりします。(行政処分) 個人の場合は、「顛末書」など一筆、捜査機関に残すことになると思います。

回答No.4

ことばですが、 刑事訴訟法 (疑いのあるものの罪の確定にいたる過程) 刑法 (罪が確定したあとで刑が執行される) は別です。 

c_gargar
質問者

お礼

ありがとうございました。 うーん、では、罰則が無い法令に違反する行為は、その行為が違反と確定した時点でどのような法令で罰せられるのでしょうか?刑法?それとも法に違反した事実が公表されて、その人は社会的制裁を受けて終わりになる・・・?

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

刑事訴訟法 第241条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。 2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは、調書を作らなければならない。 第242条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。 第247条 公訴は、検察官がこれを行う。 第260条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。 第261条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 告訴・告発は警察だけが受け付けるのではなく、『検察』でもすることができます。 告訴とは  http://www.kazu4si.com/HP/of/nakami/kokuso.htm

c_gargar
質問者

お礼

ありがとうございました。 このサイトも参考にはしていたのですが、「犯罪」と言う言葉の定義が理解しにくかったので、こちらで質問させていただきました。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

刑事訴訟法 第230条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。 第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 --------------------------------------------------------------- 『告訴』できる人を「告訴権者」といいます。 ・告訴できる人は、被害者と、その代理人、法定の親族などです。 ・告発は、「犯罪と思料されるとき」は、誰でもできます。 とりあえず、「相談」というかたちで、受け付けられると思います。 相談には、診断書などの「資料」を持参されることをお勧めします。 警察総合相談電話番号 http://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm

c_gargar
質問者

お礼

ありがとうございます。この犯罪の定義が広すぎるので良くわからなかったのです。刑法に有る行為なのか、それ以外でも”罰則がある”違法行為なら良いのか、罰則が無くても法律に違反しておれば”犯罪”なのか・・・。しかしこの場合は、逆にどの法律で罰を与えるのか・・・。 この辺りが判断しづらくて迷っていました。 ・告発は、「犯罪と思料されるとき」は、誰でもできます。 とりあえず、「相談」というかたちで、受け付けられると思います。 単純に考えればおっしゃるとおりですね。サイト一度覗いてみます。

  • metalic
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回答No.1

しろうとですが、ニュースで建築基準法違反や独占禁止法違反での告発というのを耳にしますから、別に刑法限定ということはないでしょう。 罰則規定のない法律では刑事告発はなりたたないと思いますが。 労働基準法違反での告発状の文例なんてのも見つかりました。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/rouki/sankoushiryou/kokuhatsushoshiki.htm

c_gargar
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですね・・・。確かに聞きますよね。よかった。