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元夫が死亡した場合
婚姻期間14年のうち、約11年を夫の扶養に入っていました。 この度離婚する事になりましたが、夫は年金分割をOKしました。 夫は現在40歳です。 夫が年金を貰える年齢までに亡くなった場合、年金分割分は私は貰うことが出来ないのでしょうか? 年金分割をするなら財産分与は無し という事なのですが、どれだけもらえるか分からない年金をあてにしないで、今財産分与をしてもらうほうが良いのでしょうか? ちなみに財産分与して貰えるとしても100万程度です。
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質問者が選んだベストアンサー
http://www14.plala.or.jp/officeooya/rikon.html#five ということなので、分割分は貰えるようです。
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- naocyan226
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年金分割については、NO3.さんのいうとおりですが、財産分与と、年金分割は関係ありません。勿論、本人同士で決めたことなら、離婚理由もわからない他人がとやかく言うべきではないのですが、この二つを取引することは基本的に間違っていると思います。どちらも夫婦協力して築いた財産で、年金分割の方は法律で保障されています。財産分与は貢献度に応じ離婚理由を加味して、話し合って分けるべきです。が、質問者さんは譲歩しすぎではないでしょうか。(余計なお世話ならすみません)
お礼
余計なお世話なんてとんでもないです。 最初に財産分与の話をしていて、後日の話合いの際に年金分割をして欲しい旨を伝えたところ、年金分割を承諾するかわりに財産分与は無し!と言われました。 これ以上話がこじれて、時間だけ経過するのがイヤなのでどちらか一方という選択をすることになりました。 皆さんの意見を参考にしつつ夫に再度交渉してみるつもりです。 ありがとうございました。
- jubilo
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失礼ながら、勘違いをされているようです。 離婚分割されるのは、保険料の納付記録です。 「納付記録」というと分かり難いですが、質問者さんが将来、年金受取年齢になったときに、年金額の計算の基本となる納付記録に、婚姻期間中の最大1/2が加算される(あなた自身の納付記録と見做される)、ということです。 反対に旦那は、婚姻期間中の納付記録を最大1/2減額された記録を基にして年金額が計算されることになります。 従って、今後、元旦那が死のうが長生きしようが、まったく関係はありません。 また、支給開始の年齢も、旦那の生年月日はまったく関係なく、あなた自身の生年月日を基準として全額が支給されます。 問題は、あなた自身に年金を受け取ることができる権利が確保できるかどうかです。 万一、加入(納付)期間が25年に満たなく、年金受給権を取れなかった場合は、せっかく分割された納付記録が無駄になってしまいますのでこの点だけは注意してください。 なお、分割は、婚姻期間中の全期間が対象になります。 もちろん旦那との合意の上ですが、扶養期間中の11年は勿論、残りの3年間についても、あなたと旦那の給与の差額を1/2まで分割することが可能です。
お礼
おっしゃるとおり勘違いしてました。 元夫の年金を分けて貰う…くらいに考えていました。勉強不足ですみません。 とても参考になりました。ありがとうございます。
- gatt_mk
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元旦那さんが厚生年金がもらえる年齢に達したとして、厚生年金額(基礎年金を除く)が月額12万円が支給されると計算した場合、あなたがもらえる金額は最大12×11/40×1/2となり月額15,000円ぐらいです。1年で18万円ぐらいとなり6年で総額108万円となります。 65歳から年金をもらうとして71歳まで生きていれば100万円を上回るでしょう。ただ、今100万円もらい運用したら65歳の時にはかなりの金額になっているかもしれません。 基本的に厚生年金は旦那さんがその支給年齢に達しないと支払われないはずですので、死亡して厚生年金の支払いが発生しない場合、一体いつから分割分が支払われるのでしょうか? 旦那さんが死亡しても支払われるかどうかは疑問です。
お礼
71歳まで生きられるのかな…。 100万貰って運用も考えてはみましたが…。 ありがとうございました。
お礼
分かり易い資料をありがとうございます。