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平成19年以前の離婚した場合の年金

質問です。 私は4年前に離婚したものです。 結婚生活をしていた時、夫の扶養に入っていた時期が ありました。 現在独身の私は扶養に入っていた時の期間は年金を払っていなかったことになるのでしょうか?分割制度がないから、前夫の年金をもらう事はできないのですよね? 私の場合はどういう扱いになるのでしょうか? 不安で仕方ありません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#34563
noname#34563
回答No.2

昭和61年4月1日以降にの期間で、元ご主人が厚生年金の加入者であった期間は 被扶養者である妻は3号被保険者となり保険料を納付していた期間とみなされます。 年金受給の資格(25年)を満たせば、この部分の年金はもらえます。 昭和61年3月31日までの元ご主人が厚生年金の加入者であった期間は任意加入 できる期間でしたので任意加入をしていなければ、 年金受給の資格(25年)を計算する基礎にはなりますが、年金額には反映されません。 元ご主人が国民年金の1号被保険者なら妻も1号被保険者なので保険料を納付していないと、 年金受給の資格(25年)も年金額も計算されないことになります。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/index.htm
maki0901
質問者

お礼

mapiosannへ 回答いただきましてありがとうございます。 私は昭和61年以降に結婚したので、夫が厚生年金の 加入者だった時期は、私も加入されているということで 少し安心しました。 どうもありがとうございました。

回答No.1

maki0901さんの年齢、その他必要な条件が分かりませんのでお答えは難しいと思います。 プライバシーの問題がありますので詳しい補足要求は行いません。 http://www.office-onoduka.com/nenkin2/koku_zougaku9.html こちらを読んでください。 分かり難い項目があれば、別で質問を立てた方が答えやすいと思います。 「第3号被保険者」で検索をすると他にも情報は得られます。

maki0901
質問者

お礼

rx78ns00k2さんへ 回答いただきましてありがとうございます。 上記のURL、参考にさせていただきました。 私は昭和61年以降に結婚したので、年金を 支払っていたことになるようです。 少しほっとしました。 どうもありがとうございました。

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