誤解されている方も多いようですが,この制度は「厚生年金保険および共済年金の部分」に限り,「婚姻期間中の保険料納付実績」を分割する制度です。国民の基礎年金である「国民年金」に相当する部分や,「厚生年金基金・国民年金基金」等に相当する部分は分割の対象にはなりませんし,また,「婚姻前の期間」の分は反映されません。さらに,将来受け取る予定の年金金額の2分の1をもらえる制度ではなく,保険料の納付実績の分割を受けるという制度ですので,注意が必要です。
年金分割制度が導入された理由は,簡単に説明しますと,特に熟年離婚の場合の夫婦間の公平を実現するためです。たとえば,夫婦の片方のみが会社員として働いて収入を得て,もう片方の配偶者が専業主婦としてがんばって家事を行っていた場合を考えてみましょう。この場合,年金保険料の支払には夫婦双方が貢献したといえるのに,夫婦の片方のみが厚生年金を全額受給できることは不公平ですよね。このように,片方の配偶者が年金保険料の支払に貢献した以上,そのいっぽう配偶者の年金受領金額に反映させることが公平であることから,この制度が導入されました。
気をつけていただきたいのは,年金分割制度を利用するメリットがあるのは,あくまでも,婚姻期間中に相手方が厚生年金・共済年金を自分より多く支払っていた場合のみとなります。国民年金は分割されませんので,夫が自営業者や自由業,農業従事者等の場合には,そもそも年金分割の制度を利用することができませんし,自分のほうが年金の受給額が多いのであれば,逆に年金分割を請求される立場になってしまいます。
また,年金受給を受ける本人が,原則として,保険料納付済期間,保険料免除期間および合算対象期間の合計が25年以上にない場合には,年金受給資格が発生せず,せっかく年金分割をしても年金が受け取れないことになりますので,注意してください
■手続き方法
請求者の現住所を管轄する日本年金機構(年金事務所)に標準報酬改定請求書を提出して請求します。この際には,年金手帳,離婚届,戸籍謄本,合意分割の場合は按分割合を定めた公正証書や調停調書,確定判決等を持参します(3号分割の場合は,当然に2分の1ですので,按分割合を定めた書類の提出は必要ありません)。
請求できる期限は,離婚が成立した日の翌日から2年間です。この期間を経過したときには,原則として分割の請求はできませんので注意が必要です。そして,年金分割の請求をすると,按分割合に基づいた改定が行われ,改定をした後の保険料納付記録が当事者双方に通知されます。
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年金分割の種類