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障害年金額について
小生は、現在、障害年金(厚生年金、基礎年金)を受給しております。 が、会社勤めもしており、給与から厚生年金保険料を徴収されております。 そこで、質問ですが、 (1)障害年金受給後も年金保険料を支払い続けていますが、年金受給金額は今後増額されることはないのでしょうか? (2)年金保険料を支払い続けることで、障害年金受給額の増額に寄与しないとすれば、年金保険料の支払を止めたいのですが、止めることは出来ますか?止めるとどのような不利がありますか? 以上、ご回答ください。お願いします。
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ご存知かとは思いますが、65歳以降、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」に代えて「障害基礎年金+老齢厚生年金」を受給する、という選択ができます。 したがって、もしも障害等級(年金での等級)が2級以上であれば、「永久認定などのためにその後も障害基礎年金が保証される」、という前提付きながら、後者のほうがはるかにメリットがあります。 というのは、「障害基礎年金≧老齢基礎年金」となっているからです。 前者でも後者でも、いずれの場合も、いままで支払い続けている厚生年金保険料が65歳以降の老齢厚生年金に反映されます。 そのため、厚生年金保険料を支払い続けることにはメリットがあります。 また、もし仮に支払わないとすると、障害年金は有期認定が原則(だからこそ「診断書付きの現況届」を提出します)なので、障害認定から外れてしまった場合、老齢年金さえも受給できないとなれば、経済的に完全にアウトです。 確かに、障害を負った以降の厚生年金保険料の支払いは、それまでに受給し続けてきた障害基礎年金や障害厚生年金の、その後の受給額には反映されません。 しかしながら、法令上、厚生年金保険料の支払いは労使折半による強制適用であるため、保険料の支払い免除などを受けることはできません。 保険料の支払い免除は国民年金第1号被保険者のみに認められている制度で、国民年金第2号被保険者でもある厚生年金保険被保険者には認められていないのです。 ということで、障害年金だけをとらえていると一見不利に思われるかもしれませんが、全体としてとらえなおすと、決してデメリットはありません。 老後の経済的保障、という観点からも年金の受給をとらえなおしていただければ幸いです。