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障害年金について
いつもお世話になります。 障害年金について教えてください。 現在、精神の病で厚生障害年金2級を受給 しています。 現在、この年金を切り崩し、国民年金を納めて います。現在50歳、今後60歳、65歳になったとき、 私は、どうゆう手続きをしたらいいのか教えてください。
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ええ~と・・・ご質問文から推測するに、現在は厚生年金には加入しておらず、将来の事を考えて国民年金の保険料は免除を受けずに納付をしていると言う事でよろしいでしょうか? また、現在50歳と言う事は、1961年(昭和36年)頃のお生まれですね。且つ、性別不明なので男性とさせていただきます。 ただ・・・気になるのですが、障害基礎年金(2級)も受給していると思うのですが??こちらも勝手乍、給付されている物とさせていただきます。 ○60歳以降65歳未満 昭和36年4月2日以降に生まれた者には、「特別支給の老齢厚生年金(部分年金を含む)」の支給は行なわれません。ですので、老齢給付を受給したければ繰り上げ請求をして、一生涯減額された年金を受給することになります。 よって a 障害が軽減して、障害厚生年金は支給されていない場合 1 65歳までどうにか我慢して生活するのであれば、特に手続きは不要。 2 生活が苦しいので、減額されてもいいから年金が必要と言うのであれば、(全部)繰上げの請求を年金事務所に行なう。[推定生年月日及び推定性別が合っている場合、『一部繰上げ』は出来ない] http://www.nenkin.go.jp/question/013/kyufu_qa_ans01.html#q701 ↑Q1301を御覧下さい。 http://www.suzuki-roumushi.jp/kakushu/P32-33.htm b 障害が継続している この場合には、障害厚生年金(2級)が継続して受給するのが最良の選択肢 C 障害の状態が増悪した この場合には、厚生年金保険法第52条第2項により、年金事務所を経由して日本年金機構に対して『額の改定』申請を行なう[古いサイトでは「社会保険庁」と書いてあるが、現在は「日本年金機構」が正しい]。 ※額の改定請求は年齢に関係し無いが、現在の2級と言う障害等級が確定してから1年経過した日威光に行なえる。【厚年法第52条第3項】 http://www.nenkin-note.net/handicap/price-welfare.html http://www.fujisawa-office.com/shogai12.html ○65歳以降 a 障害が軽減して、障害厚生年金は支給されていない場合 老齢基礎年金及び老齢厚生年金の申請手続きを行なう b 障害が継続している この場合には、障害厚生年金(2級)が継続して受給するのが最良の選択肢 C 障害の状態が増悪した この場合には、厚生年金保険法第52条第2項により、年金事務所を経由して日本年金機構に対して『額の改定』申請を行なう。 以上、大まかに書いていますし、ポカミスの多い私の記載ですから・・・実際にはその年齢近くになられたときに、本人又は代理人が年金事務所に年金相談に出向くか、社会保険労務士に相談なさってください。
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- takuranke
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障害者基礎年金を現在受給しているのなら、法定免除があるはずです。 確か申請が必要だったと記憶していますので、明日にでも、お住まいの自治体の国民年金の窓口へ電話でもかまいませんので相談してください。 福祉の担当窓口でも教えてくれます。
お礼
ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなりすいません。 親切丁寧なご回答ありがとうございました。