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障害年金受給者の将来の老齢年金について

今、障害厚生年金(精神)3級を受給しています。 働き始めたので、次回の認定では支給停止になると思います。 発病は働いていた時で、何回か転職し働いていない期間がありますが、その間は国民年金を支払い、未納期間はゼロです。 (障害年金受給中も、免除申請せず、支払いを続けていました。) 障害年金をもらうと、将来の老齢年金が減額になるとの話を耳にしました。 本当でしょうか? 本当なら、どのくらい減額されるのでしょうか? すみませんが、お知恵を貸して下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

働いているから次回認定が通らないとは限りません。 「労働に著しい制限」があれば通る可能性はありますよ。 本題ですが、国民年金未納0&免除0なら老齢年金が減らされることはありません。 下記は障害年金3級ではあまり関係のない話です。 障害年金2級以上の方は手続きを取れば「法定免除(全額免除と同じ)」となります。 老齢年金満額=障害年金2級の額なので、 障害年金2級以上が生涯確定している方は、法定免除を続けて障害年金をもらうと思います。 これは「障害年金を貰っていて、65歳時に障害年金ではなく老齢年金を受け取る選択をすると、老齢年金が減っている」となります。

okei49
質問者

お礼

そうなんですか・・・認定が通るかどうかにもコメント頂き、感謝します。 障害年金は、受け取れなくなる→そうすると、将来は老齢年金になる。 と考えていて、不安になっていました。 老齢年金も、自分は減額されないと聞き、安心しました。 回答、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.2

障害年金のうち、2級以上であれば届出を出せば免除になります。(法定免除) 免除になれば、その期間は納付している場合に比べると2分の1の額しかつきません。 したがって、これらのことを短く表現すると「障害年金をもらうと、老齢年金が減る」ということになります。 どっちかといえば、上記は悪意のある解釈といえます。 2級以上でも、そのまま納付することができますし、 もともと納付していないわけで、それで2分の1つくのだから未納に比べると悪い話ではない、 老齢年金が減るというよりも、掛けた分を積み上げられたのが受給額というだけです。 まとめると、 ・2級以上で(障害のみならず所得による申請免除も含めて) ・免除となっている期間はその期間納付したときよりも2分の1の額となる。 相談者さんは以上により「障害年金をもらうと、老齢年金が減る」ということにあてはまらないようです。

okei49
質問者

お礼

免除期間が影響するのですね。 自分は、減らないようなので、安心しました。 回答、ありがとうございました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 障害年金をもらうと、将来の老齢年金が減額になるとの話を耳にしました。 > 本当でしょうか? > 本当なら、どのくらい減額されるのでしょうか?  話しが一寸違っています。  国民年金保険料を支払っていれば、障害年金を受給していようと、老齢給付は納めた保険料の実績に応じて支給されます。  しかし大抵の方は障害年金を受給している間は収入が無いので、国民保険料が支払うのが難しい。   ⇒そこで、免除申請をすることで国民年金保険料の支払いがなくなる   ⇒納めた保険料に応じて老齢給付が為されるので、金額が減る   ⇒結果として、ご質問のようなウソが囁かれる。

okei49
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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