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確定申告とネット副業とバイトと不要の関係

私はいま大学生なんですがバイトのほかにネット副業で稼いでいます バイトのほうは103万円までなら扶養から外れないというのわしっているのですが ネット副業のほうはいくらまでなら扶養から外れないのでしょうか? あとバイトと副業の合計がどれくらいだと扶養から外れてしまうのか教えてほしいのですが?

みんなの回答

noname#46899
noname#46899
回答No.3

>給与所得の合計から65万円引いた額と副業の所得を引いて合計が38万円以上で扶養から外れるということですね どこからそんな話が? 私は書いたのは >それぞれの所得金額を合算して38万円以下であれば扶養に入れます。 です。副業の所得を引くなんてどこにも書いていません。合算ですから足してください。

saitou8706
質問者

お礼

完全に書き間違いです^_^; 自分の一月から十二月までの給与所得の合計から65万円引いた額と副業の所得を足して合計が38万円以上で扶養から外れる これが正解ですよね(^^♪ ご指摘ありがとうございました(>_<)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>バイトのほうは103万円までなら扶養から外れない… ちょっと不正確です。 「所得」が 38万円までです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 所得とは、「給与」の場合、税金や社保等を引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字のことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >ネット副業のほうはいくらまでなら扶養から外れないの… 事業所得は、もらったお金「売上 = 収入」から、その仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益 = もうけ」のことを言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >あとバイトと副業の合計がどれくらいだと扶養から外れてしまうのか… 給与所得も事業所得もすべて足した「合計所得金額」が、38万円までです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

saitou8706
質問者

お礼

迅速な対応ありがとうございます 国税局で詳しく調べてみます

noname#46899
noname#46899
回答No.1

あなたの副業は個人事業ですから、収入からその必要経費を差し引いたもの(大雑把に言えば粗利)が所得金額になります。 扶養に入れるのは所得金額が38万円以下の人です。 バイトは給与ですが、給与所得の計算では最低65万円の給与所得控除(必要経費相当額)があるので、収入がそれだけなら103万円までなら所得金額は38万円以下になるから扶養に入れるのです。 それ以外に収入があるなら、それぞれの所得金額を合算して38万円以下であれば扶養に入れます。 ネット副業なるものの内容がわかりませんが、「稼いでいる」というくらいですからそんなに必要経費はかかっていないと思われるので、バイトを103万円ぎりぎりまでやっているのなら、所得を合算するとおそらく38万円を超えて扶養から外れることになるのではないでしょうか。

saitou8706
質問者

お礼

迅速な対応ありがとうございました。 つまり自分の一月から十二月までの給与所得の合計から65万円引いた額と副業の所得を引いて合計が38万円以上で扶養から外れるということですね(^^♪わかりやすいご説明ありがとうございました

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