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憲法って何?

憲法には形式的な意味や実質的な意味の憲法があるとのことですが、 一般に憲法といえば、どのように解釈したらよいのでしょうか? 立憲的意味をもちつつ国家の基本法を定義づけたものと解釈して いいのでしょうか。 それとも国家の基本法を定義づけしてさえいれば憲法ですか? よく憲法という言葉を聞きますが、 「立憲的意味」を含むか含まないかわかりません。 そのあたり教えて下さい。

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

「国制」や「国法」とも呼ばれたこともあることから、国家のあり方を示すもの、と解釈するのが「一般的」というよりも「基本的認識」だと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95#.E6.86.B2.E6.B3.95.E3.81.AE.E5.90.8D.E7.A7.B0 「『立憲的意味』を含むか」という質問の意味がよくわかりませんが、立憲主義を盛り込んだ法律のことを憲法と呼ぶのか、という意味であるなら、そうではないでしょう。立憲主義は権力行使に関する原理ですから、立憲主義を採るかどうかを含めて国のあり方を定めるものが憲法であり、立憲主義を採用しない国というものが現実にあるかどうかは別として、仮にそういう国があれば、その国の憲法は立憲的ではないものということになります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E6%86%B2%E4%B8%BB%E7%BE%A9

apple_lieb
質問者

補足

実質的憲法には固有の意味と立憲的意味の2つがあり、 そのように認識してくださると思い書きました。 立憲主義とは別の概念ですよ・・・。泣。