- ベストアンサー
婚約破棄→彼の荷物の運び出しを拒否→損害賠償を請求されますか?
緊急です。専門家の方の回答お待ちしております。 彼の不貞行為により、婚約破棄となりました。 私の実家で両親と共に半年間同居しており、まだ荷物が私の家にあります。 先週、荷物を受け渡す予定でしたが、慰謝料等こちら側が言ったことに関して、聞いていないなど、その他にもあまりに不誠実な態度ばかりで、荷物の受け渡しを拒否いたしました。 先日彼が内容証明で以下のように郵送してきました。 「荷物の運搬を拒否されたが、民事ではお互いの同意がない場合は、留置権があるどころか荷物の運搬を拒否する権利はないと聞いている。平成○年○月○日午前○時に荷物を引き取りに伺う。指定日の変更、当日の荷物の運搬を拒否された場合は損害賠償請求の手続をとる」 荷物の運搬を拒否すると、損害賠償請求されるのでしょうか。 荷物は渡した方がいいと思いますが、彼のあまりにひどい対応に素直に「はい、どうぞ」と荷物を渡す気になれません。 また、あちらが提示してきた慰謝料の額があまりに低額であり、こちらとしては訴訟も考えている状態です。裁判になった際に、同居していた事実として何を証拠としておけばよいのでしょうか。そのあたりももしお分かりでしたら、教えてください。 弁護士に相談に行きたいのですが、○日まで時間がないもので、相談に行けるかどうか、今のところ分かりません。 ご回答をよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
企業内で法務(訴訟)担当してます。 結論からいいますと, 荷物は返したほうがよいです。 >留置権があるどころか・・・ たしかに「債権が目的物に関して生じたものであること(民法295条1項)」の要件にあてはまらないので,留置権は成立しません。 たしかに,彼の荷物は彼に所有権がありますので,法律上は返すのが正しいです。 >荷物の運搬を拒否すると、損害賠償請求されるのでしょうか。 これはわかりません。多分不法行為等による損害賠償請求のことを言っているのでしょうが,このケースでは,損害の立証が困難(例えば,荷物の中に商売上,大事なものがあって,そのおかげでビジネスで○○万ソンしたとか)なので,何を根拠に損害賠償するのか,よくわかりません。所有権の立証も難しいし,訴訟しても費用倒れなんですけどね。 >あちらが提示してきた慰謝料の額があまりに低額であり、こちらとしては訴訟も考えている状態です。裁判になった際に、同居していた事実として何を証拠としておけばよいのでしょうか。そのあたりももしお分かりでしたら、教えてください。 これは,ケースバイケースで変わります。 婚約といっても状態にはいろいろありますから。 裁判の際,同居の事実よりも婚約の事実を立証するのが重要だと思います。 婚約はどのようなかたちでしょうか。結納等の段階を踏んでおりますか? 婚約の事実を証明するのはなかなか難しいですが, 例えば,あなたのエンゲージリングが彼の名義で購入されている, とか,証言していただける第3者がいるとか。 同居の事実も婚約の有力な傍証にはなります。 法律的には,彼の住民票があなたの家にあったとかですかね~。 荷物を返す前に,その荷物(あなたの家の背景が入るように) 写真をとっておきましょう。訴訟で証拠として提出できるかもしれません。 あと,彼の不貞でとのことですが,その証拠を押さえれば,慰謝料アップに寄与するでしょう。 訴訟もお考えとの事ですがオススメしません。 お金と手間がかかりすぎ,また裁判官などに婚約中のこと(極端な話,性交渉はどーこーとか)を逐一つつかれますので非常にイヤな気持ちになると思います。 まあ,調停くらいが妥当じゃないですかね。 どうしても納得できなければ,荷物を引き渡さず(渡したほうがいいですけど),彼に裁判所の調停で判断してもらおう!ともちかけたらいかがでしょうか。
その他の回答 (4)
- trickstar7
- ベストアンサー率62% (28/45)
trickstar7です。 再度補足です。 >お店からもらった宝石保証書には二人の名前が書いてあります。 では,それを証拠として出しましょう。証拠としてどう認定されるか は裁判官次第です。 >婚約不履行を訴訟に持ち込めば、荷物を渡さなかったことで >有利に進めるのは難しいということでしょうか。 >それとも婚約不履行の訴訟自体が、難しいということでしょうか。 今回,争いになる(可能性のある)訴訟は2つあります。 (1)元彼氏からの所有権に基づく荷物の返還訴訟(及び損害賠償請求) (2)質問者さんからの元彼氏に対する婚約破棄による慰謝料等請求 です。 このうち,(1)について,荷物を引き渡さない(返さない状態での訴訟は,(荷物の返還するかどうかという点において)有利でないと申し上げております。 (2)については,荷物云々は直接には関係ありません。 だから,(2)の訴訟自体はぜんぜん問題ありません。 >調停も考えましたが、彼も彼の両親も婚約破棄や同居したことをあまりにも軽く考えているようで、訴訟を起こしたい気持ちになってしまいました。 お気持ちはわかります。が,訴訟は手間もお金もかかりすぎます。 それでもやるというなら,止めはしませんが,無料法律相談にでも いってかかる費用と勝ち目(とれる額の水準)をきいた方がよいでしょう(くわしい状況を説明して) 内容証明できちんと請求されたらよいと思います。後の裁判においても,証拠となりますので。 書き方についてはURLをご参照ください。 書く内容はホントは法律の専門家にチェックしてもらった方が良いですが,カンタンに内容(モデル)を書いておきます(名前とかは正しいものをいれてください,これだけでは不十分なので多少肉付けしてくださいね)。 (1)債権の発生(原因)及び内容 ・婚約破棄について 何月何日婚約したこと(証拠は宝石の証明書 かな?) 何月何日婚約破棄されたこと(真剣に結婚するつもりで一緒に生活したとか他のことも書いていいですが) この婚約の破棄に対して損害賠償ないし慰謝料として,○○円が発生した。 ・生活費の返還について 何月何日~何月何日の間,彼氏があなたの家で生活した 上記生活中に彼氏のために,あなたの実家の家計から食事,その他○○円に相当する生活費が使われた。 (2)慰謝料の支払い請求及び不当利得の返還請求 上記元彼氏の婚約にかかる債務不履行により,損害賠償ないし慰謝料として金○○(200万?)円及び平成19年○月×日から年5分の割合による利息を加えたものを請求する(民法415条ほか)。 上記元彼氏の生活に使用された費用として,金○○(50万)円の不当利得及び平成19年○月×日から年5分の割合による利息を加えたものの支払を求める(民法703条) (3)期限の記載及び法的手段の通知 上記金○○円及び平成19年○月×日から年5分の割合による利息を加えたもののを下記の口座(あなたの口座(なんでもいいです)を表示)に,平成19年○月○日までにお支払ください。 もし,同日までにお支払いただけず,「元彼氏」氏からの連絡もない場合には法的手段をとることもありますので,あしからずご了承ください。 以上 こんなもんでしょうか。ご参考まで。もし,書けたら,市役所とかの無料法律相談とかでも軽く見せた方がいいですよ。
お礼
再度、丁寧なご回答ありがとうございます。 私からの慰謝料請求の訴訟に関しては、荷物は全く関係ないんですね。 荷物を渡せば、彼からの返還訴訟は起こされないわけですから、さっさと運ばせます。すごく会いたくありませんが・・・。 内容証明の書き方についていろいろとご指導いただき、ありがとうございました。参考にさせていただきます。
- trickstar7
- ベストアンサー率62% (28/45)
補足です。 No.3さんのおっしゃる権利の侵害による損害賠償請求は,民法709条に基づく不法行為による損害賠償請求のことをおっしゃっていると思います。 損害賠償請求は,債権債務関係がなければ(民法415条ではなく),民法709条しかありませんので(特別法の規定は除きます) それとも他になにか根拠条文があるのでしょうか(もし,そうだったら ご教示ください) >婚約破棄の慰謝料請求を、今回の権利の侵害による慰謝料で >少しでも相殺しようとするはずです。 とのことですが, 民法509条(不法行為により生じた債権を受動債権とする相殺の禁止) 「債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない」 となっておりますので,どちらにしろ「相殺」はできません(合意すれば可) >訴訟に持ち込めば、有利にことを進めるのは難しいと思われます。 これは同感です。
補足
ご回答ありごとうございます。 婚約不履行を訴訟に持ち込めば、荷物を渡さなかったことで有利に進めるのは難しいということでしょうか。 それとも婚約不履行の訴訟自体が、難しいということでしょうか。
>荷物の運搬を拒否すると、損害賠償請求されるのでしょうか。 今回は不法行為による損害賠償請求ではなく、権利の侵害による損害賠償請求が該当するはずです。所有権の立証はあなたが荷物の返還を拒否したことで充分です。「あなたのものじゃない」と主張したわけではありませんので、「あなたの荷物だけど返さない」と主張しているわけですからね。あなた自ら所有権が相手にあることを認めています。 返さないとして、相手の所有権を不当に侵害しているわけですから、慰謝料請求されても文句は言えないでしょう。(ちなみに慰謝料も損害賠償の1つです) よって、返還せずに法的手続きを取られたらやっかいでしょうね。 さらに言えば、婚約破棄の慰謝料請求を、今回の権利の侵害による慰謝料で少しでも相殺しようとするはずです。今回の内容証明はそのためでしょう。相手は権利を侵害されたという証拠を物証としてすでに手中に収めたわけです。訴訟に持ち込めば、有利にことを進めるのは難しいと思われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 かなり悔しいですが、荷物は○日に運ばせます。
>荷物の運搬を拒否すると、損害賠償請求されるのでしょうか。 個人の所有物ですから、他人のあなたが留置する権利はありません。不当に留置すれば、損害賠償を請求されても文句は言えません。 「慰謝料の担保」とするためには、それに相応する契約が必要です(所有物は、慰謝料と引き換えとする、というような)。 >また、あちらが提示してきた慰謝料の額があまりに低額であり、こちらとしては訴訟も考えている状態です。 訴訟の前に、あなたからも内容証明で請求しておくのがよいかと思います。 >裁判になった際に、同居していた事実として何を証拠としておけばよいのでしょうか。 写真でもとっておけばよいのではないでしょうか? もっとも、婚約とのことですので婚約の証拠(婚約指輪、結納道具など)があれば、とくに同居の証拠は求められないと思います。 不貞の確たる証拠はあるのでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます。 やはり荷物は渡すしかないですね。 婚約の事実は明らかです。婚約指輪をもらいました。 不貞の確たる証拠はないといったほうがいいかもしれません。 不貞とは体の関係があったとの証拠ですよね。 他の女性と付き合っていることを書いた日記やプリクラはあるのですが・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大事な荷物はすでに家から運びだしております。 でも、皆さんのお答えを読ませていただいて、やはり荷物は返そうと思います。かなり悔しいですが・・・。 婚約指輪は、一緒に何度もお店に見にいって購入しました。 そのとき、私のカードで購入し、後で、彼から現金をもらったので、彼の名義で購入とはなっていないということになるのでしょうか。でも、お店からもらった宝石保証書には二人の名前が書いてあります。 彼の住民票はうつしてはいませんでした。 写真をたくさんとっておきたいと思います。 私は裁判も考えていることを話したところ、彼は示談にはならなくても、調停ぐらいで終わるでしょと言っていました。 調停も考えましたが、彼も彼の両親も婚約破棄や同居したことをあまりにも軽く考えているようで、訴訟を起こしたい気持ちになってしまいました。