• 締切済み

婚約不当破棄で損害賠償請求したい!!!

今年3月にプロポーズされ、12月に結婚する予定でした。私は30歳でかなり結婚を焦っていること、以前結婚を約束していた彼に借金があったことを隠されていた事で一度結婚がダメになっていた為、今回はどんな事があってもダメにはなりたくない事をずっと前から彼に伝え、それでも結婚したい、自分を信じてと言ってくれました。私は彼の全部を信じ、スキになり、結婚すること、その後の生活を本当に楽しみにしていました。 それなのに、ほんの些細な問題(新居について)が起き、彼は突然、結婚延期、翌日には別れを言ってきました。理由を問うと、結婚を焦る私が怖くなった、結婚する相手は私ではないと思ったと言われました。散々その辺りについては話し合いを重ね、それでも信じて良いとつい数日前まで言っていたのに・・・私はダメになるようなことをしたり、言ったりした覚えは全くありません。 この事が原因で私は人を信じることが怖くなり、将来に対する夢や希望を持つ事、何かを頑張る気持ちが全くなくなり、病院に行くと、うつ病と診断されました。会社を2ヶ月近く休職し、母は遠く離れて暮らしている為、仕事を辞め、一人で暮らす私の元へ来てくれています。 今でも毎日泣かない日はありません。病気のせいか、「生きたい」という気持ちにもまだなれません。結婚を報告した友人にもダメになったことを伝える勇気がもてません。 父が電話で彼に謝罪を要求すると、彼の父親が「結納もしていないのに謝罪の必要はない」と言われました。それどころか私や両親を侮辱するような事を言っていたそうです。 どうしても彼と彼の両親を許す事ができません。無料の法律相談に一度行ったところ、結納を交わしていなくても、婚約不当破棄が成立するといわれました。その頃ちょうど見た新聞記事にも「婚約は将来結婚をしようという当事者間の合意で成立。双方が結婚に向けて誠実に努力する義務がある。不当の破棄の場合、慰謝料は200万円程度が目安」とありました。 私は彼の両親に結婚の挨拶に行きましたが、彼はまだうちの両親には会っていません。結納はしていません。でも彼の提案でブライダルサロンに行ったり新居を見に行ったりしました。結婚に向けて何度も何度もたくさんの話しをしました。 出来れば、新聞記事の通り、損害賠償請求をしたいと思っております。 その為にはどのような方法ですればよいでしょうか?弁護士さんに相談した時はそこまで詳しく聞けませんでしたので、どのような方法で彼に連絡がいくとかそのあたりまで教えていただきたいのですが・・・ 彼は慰謝料を支払い拒否することは出来るのでしょうか?そうなった場合は裁判になるのでしょうか?出来れば裁判にはしたくないのですが・・・ 損害賠償請求をしたり、裁判をすることによって私の心の傷が消えるとは思えませんが、私がこんなに苦しんでいる事を彼にどうしても知って欲しい。今普通に生活をしている彼をどうしても許せません。 どうか良い方法を教えて下さい。

みんなの回答

noname#95881
noname#95881
回答No.3

ANo.1の方がおっしゃつてるように、損害賠償請求をする事は出来ると思います。 >損害賠償請求をしたり、裁判をすることによって私の心の傷が消えるとは思えません 確かに、そんな事しても貴方の心の傷が消えるとは思いません・・・ たとえ裁判をしても、相手が貴方の要求を素直にのんでくれなければ、貴方の心の傷は更に悪化する事態になると思います。 >私がこんなに苦しんでいる事を彼にどうしても知って欲しい。今普通に生活をしている彼をどうしても許せません。 今は、もしかすると彼に対し、憎しみしか無いかも知れませんが、 自分の事も少し振り返ってみては如何でしょうか? もしかすると貴方が、結婚をあせる余り、彼にしたら自分より、貴方は結婚の二文字の割合が多いと感じて嫌になってしまったのかも知れません・・・ 女性からしたら、出産もあるし30歳にもなれば結婚をあせる気持ちは解らなくは無いですが、男にとっても結婚とは、相手の人生に対し一生責任を取らなくてはいけないという重大な事なんです。 だから、余計に貴方の結婚を焦る気持ちを強く感じ、自分が求めていた相手は貴方では無いと思ってしまったのかも知れないですよ。 貴方は、彼との結婚を望んでたから、こんな事になり辛い思いをされてるんだと思いますが、結婚をしてから違うんじゃないか?と思われるより、結婚する前に、彼はこの程度の男だったと解って良かったと、私は思いますが・・・ ただ、どうしてもやりきれない気持ちで一杯なら裁判でもして、慰謝料請求されたら良いと思います。 貴方が、一日も早く立ち直って、お幸せになる事を祈ってます。

回答No.2

>彼は慰謝料を支払い拒否することは出来るのでしょうか? 出来るか出来ないかは、最終的には裁判をして勝訴するかどうかにかかってきます。質問内容を見る限りでは、裁判をしないで「慰謝料を払って」と請求しても、相手がそこそこの社会的地位や名誉を持っていて、傷つけられたくないと思わないかぎり拒否してくるでしょう・・・。 >そうなった場合は裁判になるのでしょうか? 残念ですが、相手が払わない姿勢で「どうしても慰謝料を」とお考えなら裁判しかありません。 >損害賠償請求をしたり、裁判をすることによって私の心の傷が消えるとは思えませんが、私がこんなに苦しんでいる事を彼にどうしても知って欲しい。今普通に生活をしている彼をどうしても許せません。どうか良い方法を教えて下さい。 まず法律的に事もそうですが、相手とバトルする事になるわけですから、心労に相当負担がかかります。「お金貸したから金払え」という裁判でも大変ですから、いわんや婚姻破棄となると「そんな約束して無いよ」などと平然と嘘をついてくる事もあります。そうなると益々人間不信になっちゃうでしょ。 友人に話しにくいとの事ですが、一緒に何でも相談に乗ってくれる友人に相談し、両親に相談し、周囲を巻き込んで心のキズを軽減しながら、処理して行った方が絶対良いです。難しいと思いますが、「てめー、慰謝料ぶん取ってやる。取ったらパーっと旅行に使ってやる!」と割切った気持ちでやれると一番良いのですが・・・。 そして、裁判はしたくない気持ちも分かりますが、相手が最初から「慰謝料なんて払わない」という反応なら、相手に本気の姿勢を見せて相手が「やばい」と感じさせないと、なかなか裁判をせず慰謝料とは行かないです。相手が「申し訳ない」という姿勢を見せてくれているのであれば、話し合いで解決する事も出来るでしょうけど。 裁判をするつもりで婚約していた事実の客観的証拠(メールとか、結婚式の予約とか、とにかく他人が見て婚約したんだなと思わせるものです)を集め、それから弁護士などに頼んで内容証明郵便で慰謝料請求してもらうのが良いと思います。客観的証拠がなければ、もはやハッタリしかないですが・・・。 私はまずは、味方になってくれる友人に相談する事が一番かと思いますよ。

noname#63149
noname#63149
回答No.1

損害賠償を請求することは自由にできます。ただ、相手が支払いに同意しない場合は、裁判所で調停に持ち込むか、それでもだめなら訴えて裁判で損害を認定してもらう必要があるでしょう。ただ、相手に支払能力も財産もない場合には何をやっても無駄です。ない袖は振れません。

関連するQ&A