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損害賠償・慰謝料をいくら請求すればいいのか教えて下さい。

損害賠償・慰謝料をいくら請求すればいいのか教えて下さい。 以前に『夫婦・家族』のカテゴリで http://okwave.jp/qa/q5761149.html http://okwave.jp/qa/q5787564.html を相談させて頂きました。 この相談から半年余り経ちましたが、結局荷物の行方は分からず諦めたような形になっています。 荷物をどこかに隠された日に、主人の実家のある県警に被害届を出すために連絡をしました。 しかし県警からは「家族の中でも長男と母親の揉め事が1番警察が介入しにくい。被害届を受理することは難しい」と言われてしまいました。 半年余り経ちますが、まだ思い出すとどうにもたまらない気持ちでいっぱいになり、なぜ私達だけが泣き寝入りをしなければならないのかという想いが強くなっています。 そこで、せめて荷物の損害賠償と精神的苦痛による慰謝料の請求を。。と考えました。 荷物の内容は ・衣類(具体的な金額は分かりませんが、50万円くらいでしょうか) ・本類(趣味のもので価値のあるものも多かった。150~200万円くらい) ・電化製品(10万円くらい) と損害賠償もここまでは金額が出せるのですが ・子供の産まれてから3歳までの写真(具体的には分かりませんが1000枚以内?) ・私の幼少時代から大人になるまでの写真 ・私と主人、両方の小中高の卒業アルバム ・私の父の形見(ROLEXの時計) ・主人の父の形見(時計、スーツ、コート) 上記のものはお金には換えれないもので、どのように金額を出せばいいのか悩んでいます。 精神的苦痛による慰謝料につきましては、 ・荷物を隠された翌日、私に激しい回転性の目眩が発生→救急車で搬送され3日間検査入院→精神的ショックが原因との診断→その後も、5月頃まで2~3日に1回同様の目眩。1回発生すると4~5時間の間繰り返すので外出も出来ず 回りに迷惑もかけ、精神的・肉体的苦痛が激しかった。 ・荷物を隠されてから2週間後、主人に血便があり検査→十二指腸潰瘍であることが判明→10日間の通院治療。 ・荷物を隠されてからも、義母はことあるごとに「学校に行かせてやった学費を返せ」「学生時代の携帯代を返せ」「20万送れ」と金銭の要求をしてきます。それは今でも続いています。 定期的に義母から金銭の要求のメールは来ますが返事はしておらず、私達から連絡を取ることもしておりません。 お金で気持ちが全てすっきりする訳ではあえいませんが、私達はこのくやしい想いをどうにか解決に近づけることが出来るのなら、、という気持ちです。 法律的な知識は一切ありません。 とんちんかんなことも書いているかもしれません。 それでも どう私達に助言をお願いします。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.2

私の場合元妻に引越しの際私の個人財産を持って出ていかれました。 警察は被害届は受け付けてくれませんんでした。  刑事事件にはならないということです。 さらに訴える場合は民事では可能かもしれません。 警察に被害届を出しに行った際言われたことは取られたものの特定をしなければならないということでした。 つまりどこの製品で型番とかを正確に明示する必要があるとの事でした。 全く判るわけがありません。 つまり取ったもの勝ちということです。  また家族間のものの窃盗は罪には問えないということです。 窃盗を可能な状況に許した側に非があるということのようです。 身内でも他人でも 一歩家の中に入れたら物を盗まれても文句はいえないということのようです。 民事訴訟を検討してみることをお勧めします。  

  • rinntama
  • ベストアンサー率74% (181/243)
回答No.1

過去の質問をざっと拝見しましたが、長文なので詳細は理解できていないと思います。 重複がありましたら失礼。 損害賠償請求をする場合、損害額の立証責任は請求者側にあります。 ただ、本件の場合、一点一点につき証拠写真や購入時の履歴が残っているわけではないでしょうから、請求する金額はいわば【言い値】になるかと思います。 といっても、もちろんその言い値が裁判で認められるとは限りませんし、請求額が高額になるということは提訴に当たって予納する印紙代の額も高額になるわけですから、その点をどのように判断するかだろうと思います。 気になることを羅列します。 ●衣服について 当然ながら購入時の金額は容認されません。時価です。洋服の時価はかなり低額です。よほど高級ブランド品ばかりで未使用ならともかく、使用済みの洋服にはほとんど値がつかないだろうと思います。購入金額の1割もありえると思います。 また、請求するのであれば、そのような洋服を実際に請求者が持っていたこと及び、母によって捨てられた(隠された?)荷物の中にそれがあったことを立証する必要があります。 ●本について これも、発行年数や状態によるでしょうね。150万円~200万円というのが購入金額なら、良くてこれの数割程度でしょうか。 ただ、趣味の本とのことで、市場が確立している分野であれば、それは評価されるでしょう(この点についての立証責任も原告にあり)。 自分にとって思い入れが強いとかは、あまり金額的な評価はないと思います。 本についても購入時の証拠が残っていて(原告が所持していたことを証明できる)、さらに、本の状態がどのようなものだったのか、及びそれを被告によって処分されたことを証明する必要があります。 ●電化製品 上記と同様です。 ●写真 プリント代金×枚数が認容される金額かと思います。思い出代として+αがあるかもという程度。 ●卒業アルバム 購入代金程度またはそれから減額 ●形見 いずれも、基本的には原価での評価です。裁判官によっては、思い出を斟酌してくれるかもしれませんが、分かりません。 ●慰謝料 物的損害そのもの(物がなくなったこと)に対する慰謝料請求は認められません。 >・荷物を隠された翌日、私に激しい回転性の目眩が発生→救急車で搬送され3日間検査入院→精神的ショックが原因との診断→その後も、5月頃まで2~3日に1回同様の目眩。1回発生すると4~5時間の間繰り返すので外出も出来ず 回りに迷惑もかけ、精神的・肉体的苦痛が激しかった。 >・荷物を隠されてから2週間後、主人に血便があり検査→十二指腸潰瘍であることが判明→10日間の通院治療。 荷物を隠されたことと結果とが相当因果関係の範囲にあると思えません。 荷物を隠されたことに対する損害として請求するのは無理があるでしょう。 ただ、義母に継続的な嫌がらせを受けた結果とすれば請求が立つかもしれません(認容されるかは…。)。 いずれにしても、この点は、本人訴訟では難しいでしょう。 この点の請求をどうしてもしたいなら、弁護士に依頼して下さい。 物損については、 上記でも述べましたが、どのような請求をするかは原告の心ひとつです。 合計100万円の物でも1000万円の価値があると思えばそのような請求をしても、全く構いません。 ただ、そうすれば印紙代は余計にかかりますし、もちろん裁判で認められるとは限りません。 また、弁護士に相談するなら、訴額は弁護士費用に反映されるでしょうから、そことの折り合いをどのようにつけるかだろうと思います。 蛇足ですが、 新たな質問をされるなら、過去の質問は締め切られてはいかがでしょうか。