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個人情報保護法と裁判所の特別送達(差押)

裁判所に、給料の差し押さえの申し立てをしました。 裁判所から、第三債務者(大手企業)に差し押さえの特別送達がなされ、10日程たちましたが、第三債務者が未だ、送達を受け取っていません。 第三債務者が、個人情報保護法を理由に、特別送達を受け取らないと言う事があるのでしょうか? また、それ以外の理由で、特別送達を受け取らない事はありますか?  もし、受け取らない場合は、どうすれば良いのでしょうか? もうすぐ夏休み(盆休み)なので、とても、心配です。

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  • tk-kubota
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回答No.1

個人情報保護法は理由にならないです。 受け取らないなら、他に方法はいくらでもあります。 その会社が、そこにあるなら不送達で終了と云うのは考えられません。 思い当たる送達方法には「指定日送達」「執行官送達」「先置き送達」まだまだあります。

tyouseiike
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 送達には色々種類があるんですね。全然知りませんでした。 特別送達そのものが良く解っていなかったので、不送達で終了だと思っていました。 でも、全く別の状況として、第三債務者(代表取締役)が長期海外出張とか、長期夏季休暇とかで、社内に長期不在なのではないか???と…。 この場合でも、「指定日送達」や「執行官送達」で、受け取ってもらえるのでしょうか??? なんだか、不安なのです。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.2

必ずしも、受領は代表者でなくていいです。 個人でも、家族の者が受領しても「本人が受領した」として扱いますので。 会社も同じです。

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