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裁判所からの特別送達を破棄

会社員Aが勤務している会社宛ての裁判所からの特別送達を破棄していたみたいです。 呼び出し状から判決文まで全て破棄していたみたいで、結局、会社は言われもなく預金口座を差押えされてしまいました。被害額は500万円にのぼります。 Aは全く知らぬ存ぜぬを貫き通しています。 刑事告訴も考えていますが、訴えるなら何罪が適用出来ますか? 一度でた判決を覆すにはそれなりの証拠が必要だと聞きましたが、他の社員の証言もあります。 社員の給料も取られています。 社長も頭を抱えていて弁護士に相談をしていますが、刑事事件では無理みたいな事を言われたみたいです。 解りにくい説明ですみませんが、どの様に対処すれば良いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

裁判所からの通達は本人以外が受け取ることはできません 誰かに罪を押しつけようとしても証拠がなければどうすることもできません 判決内容とその文書を破棄したこととは別問題です 社長はどういう裁判なのかを知っているはずです だから謂われのない差し押さえだとは思えません 裁判所で判決文の閲覧をしてその内容に合わした処置をする

noname#102186
質問者

補足

確かに、社長も裁判を起こされる原因があると思います。ただ、Aと共謀したと言う裁判原告のBの存在があり、その証言があります。 Aが他の社員に郵便物を捨てろと指示した証言もあります。 差押え命令にこの共謀を理由に異議申し立てしてお金を取り戻す事は出来るのでしょうか? とにかく、この証言でAに刑事罰を与えたいのですが何で訴えれば良いでしょうか?

その他の回答 (4)

  • rinkus
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.5

弁護士の方が刑事事件では無理と言ったというのは、軽微な事件で訴追されないであろうという趣旨だと思います。 刑事事件の捜査・訴追は検察が主導して行うものですから、弁護士に刑事事件で訴追してくれ、と頼んでも難しいからだと思います。 これを前提に、本件でAに刑事上罪責があると言えないか検討してみました。 A単独の行為は、器物損壊罪(刑法261条)に当たりうると思いました。 裁判所から本件の会社へ送達された書類はAにとって「他人の物」にあたり、これを破棄することは「損壊」に当たります。故意に欠けることもないので、Aの行為は器物損壊罪に当たるでしょう。 考えうる犯罪として信書隠匿罪(刑法263条)もありますが、社会通念上「隠匿」に「毀棄」は含まれないと考えられますので、本条には該当しないと考えました。 しかし私見では、本件はABの詐欺罪の共謀共同正犯であると考えらるのではないか、と思います(刑法246条60条)。なぜなら、本件は訴訟詐欺にあたるのではないかな、と考えるからです。訴訟詐欺というのは、裁判所を欺いて判決を出させ、これをもとに他人の財産を取得する類型です。 本件は、BがAと共同して、裁判所に対し、本件会社が出頭せずBの訴えを認める意思を有するものと誤信させ、これにより判決を取得している、ということができるのではないか、と思います。もっとも、未だ差押えを受けたに過ぎないので損害がなく、未遂にとどまります(刑法250条)。 この場合、先述したAの単独行為は、詐欺罪の実行行為の一部として吸収され、別個に刑法上の評価の対象とはならないと考えます。 あくまで、質問内容、補足を前提に理論的可能性を述べたに過ぎません。 ABが共謀していた事実を示す証拠等が十分でないと警察検察も動いてくれないでしょう。 弁護士の方も訴訟詐欺の可能性について気付いておられるとは思いますが、詐欺罪は立証が非常に困難と言われますので、難しいと考えておられるのかもしれません。

回答No.4

全くの素人でございますが、質問内容を読んで「公用文書等毀棄罪」(刑法第258条)が頭に浮かびました。 的外れかもしれませんが・・・

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

#1さんの回答通りですよ。 弁護士にすべて事情を話して、解決策を打診しているのですから、そちらの話を優先的に聞いて下さい。 ここで断片的な情報からのアドバイスに耳を傾けても意味がないです。 ミスリードされる可能性大です。 まともなアドバイスが望みであれば、すべての事情を記載して下さい。 誰が?会社が?誰から?何の件で訴訟をされたのか?裁判には出たのか?欠席裁判になったのか?判決はどうなったのか?差し押さえされるのは何か?何社員の給料が取られてるのか? 不可解な事情が多すぎです。 詳細な事情がわからないと適切なアドバイスができません。

noname#102186
質問者

お礼

弊社の社長も訴えられる原因はあると思います。まず、原告Bが弊社に対し訴訟しました。 もともと仲の良かったAと共謀してBがAに郵便物が届けば全て破棄するように依頼した。 欠席裁判になりました。支払命令が出ました。 差押えされたのが預金口座の全てのお金です。 支払われるべきお金が差押えされたので、8名分の給料と家賃などの固定経費です。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

弁護士が関わっていて結論が出ないなら、弁護士を代えるしかありませんよ。 ここでの素人の回答が弁護士の考えより優先するとは思えません。

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