個人情報保護法
個人情報に関する法律について調べてみると
「個人情報保護法が適用される事業所(5000人以上の個人情報を所有する事業者)が個人情報を目的外に使用した場合は刑事事件として取り扱う、適用されない場合は法律の規程なく民事」
とあるのですが、以下の場合どうなるか教えてください。
情報を得た(得ようとしている)者をA,情報を提供した者をB、個人情報を盗まれたor悪用された者をC、Aが情報を得ようとしていることを知った第三者をDとします。
またAはその個人情報を悪用する目的(ストーカーや暴力、強姦行為等)で得ようとしているとします。
情報を得た後と得ようとしている最中かで違う場合もあるかと思いますがお願いします。
仮にAがネット上でCの情報を探していてDがその一連の流れ(B→A)を知った場合、告訴人になることは可能ですか?
またBとCが共通の団体に属していればその団体に連絡することが一番だと思いますが、この時CだけではなくDと団体がA,Bを訴えることはできますか?
お礼
お礼のお返事、大変遅くなりました。 ありがとうございました。