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離婚調停と個人情報
離婚調停が不調に終わった場合、プライバシーの詳細を記載した「離婚を求める理由」や「経過」を裁判所から取り戻すことはできないでしょうか。申立人の意向に反して裁判所が保存するのは個人情報保護法に違反しないでしょうか?裁判所に異議申し立ての余地があるならご教示ください。
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- wodka
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回答No.1
結論からいえば、方法はないです。申立人の意向で裁判所の事件記録を抹消させることはできません。 裁判所は個人情報保護法に定める事業者ではないですから、同法違反にはなりえません。 (職員が記録を見て勝手に外部に漏らした場合は、国家公務員法により罰せられることになります。) なお、調停事件の記録保存期間は5年間です。それを過ぎれば記録は廃棄されます。 保存期間中、当事者か利害関係人であれば記録の閲覧ができますが、裁判所に閲覧理由を申立て、相当であると裁判所が認めて許可をされた時に限られます。第三者が興味本位に見るなどということはありえません。
お礼
回答に気づくのが遅れ失礼しました。内容的には不満ですが、そういうことなのですね。もうひとつ、事件記録の記述部分をマジックで黒く塗りつぶして読めなくすることは「あり」でしょうか?