- ベストアンサー
電子定款認証を個人が仕事を請けることについて
行政書士・司法書士のサイトを見ると最近電子定款認証を扱っているところが多くなってきていますが実際この業務を個人が請け負って代行することは可能でしょうか? 何か法律違反など個人は行ってはいけないなどの規則はありますでしょうか? 無知で申し訳ございませんが教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
ANo.2です。 追加です。 司法書士も司法書士法第3条に次のように規定されています。 「司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。 2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。」 よって、行政書士と同様に他人から報酬を得て行うことは不可能です。
その他の回答 (1)
定款は、法人登記に必要なものです。つまり法務局に提出するものです。 行政書士法第一条の二(業務)には、次のように規定されていますが、 「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。」 法務局は、もちろん官公庁になりますので、法務局に提出する電磁的記録である電子定款認証を他人の依頼を受け報酬を得て提出する業務を行うことは、行政書士法第一条の二に該当しますので、行政書士以外はできません。 ただし、報酬を得ないで行うことは問題ありません。 行政書士でないものが、報酬を得ないで他人からの依頼で官公庁への提出する電磁的記録の作成、提出を行うときには行政書士及び行政書士法人、これと紛らわしい名称を用いてはいけません。(行政書士法第十九条の二) また、電子定款認証をするには、公的機関(日本商工会議所)から電子署名書の発行(発行してもらうのに、年間数万円)、電子定款を作成する専用ソフトウェアに数十万円が掛かります。 よって、個人が報酬を得ないで、他人から依頼を受けても官公庁に提出する書類作成をしてもメリットはほとんどなくデメリットしかありません。 行政書士法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO004.html