• ベストアンサー

司法書士の定款作成

司法書士の方は、代理で定款の作成をできますか? 法律上の話というより、実務において司法書士の方は設立手続きをする場合、代理として公証役場にいっているのですか?それとも、本人を連れて、補佐という形で行っているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nunonuno
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.3

司法書士は堂々と一人でご依頼人の(設立依頼者)代理で公証人役場へ行き認証してもらってます。補佐人は一切ついておりません。後ろめたさは一切ないですよ。自信をもってご依頼人のかたのために公証人役場へ行ってます。

age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 そういうものなんですね。

その他の回答 (3)

  • kaku18
  • ベストアンサー率31% (27/85)
回答No.4

司法書士宛の委任状と印鑑証明をもって公証役場に行っています。 問題視されたことは一度もないですね。

age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 よく分かりました。

  • je77
  • ベストアンサー率37% (78/209)
回答No.2

友人の知り合いが普通に司法書士の代理で通ったという報告がありました。 うちの事務所は商業があまりないので直接は知りませんが。

age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

この見解についてはいろいろと問題があり、事実上の回答はできませんが、下記の内容があります。 ・公証人役場は官公署になるため、定款作成は行政書士の業である。このため、代理権を明確にされた行政書士法により行政書士が作成し代理で定款の認証を行うことができる。 http://www.asahi-net.or.jp/~ny9n-kdir/collumn/0305teikannsakuseidairi.htm といったものがあります。 このため、司法書士はこの見解からすると定款の作成もできませんし、認証代理もできないということになります。 要は定款作成自体が行政書士法に抵触しているといったことになります。 他方、司法書士による作成代理として定款認証したものについて法務省からの回答に↓のようなものがあります。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2418/tuutatu/136.html この回答からすると、公証人が認証した司法書士代理による定款であっても、登記にはなんら問題がない。といったことになるかと思います。 これにより、実務上では司法書士も定款作成および代理認証を行っていることがあるといったことがあるかと思います。

age1118
質問者

補足

どうもありがとうございます。 法律上とか見解ではなく、実際の実務としては、どうなのかということが知りたいのです。 この話からだと、現在、司法書士の方は、堂々と代理人として定款の認証を一人で行っているというのが実情のように感じましたが、どうなのでしょうか? それとも、若干後ろめたさを感じるので、本人を連れて、補佐のような形で2人で公証役場に行くというのが通常だったりするのでしょうか?

関連するQ&A