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単独戸籍の実子を再度父親の戸籍に入れるには
ちょっと経緯が複雑なので長文をお許しください。 1.ある夫婦が離婚して、子供は父の戸籍から抜けて母の新戸籍に入った。 2.その後、母が再婚をして新しい夫との戸籍に入り、子供は養子縁組をして養父の戸籍に入った。 3.子供と養父の関係に問題があり、その子供は母&養父と別れて実父と暮らすこととなり、子供は養父の戸籍から除籍して単独戸籍となった。(住民票上は戸主は実父) 4.現在、子供は単独戸籍、実父も単独戸籍で2名は同居中 5.来月子供は16歳になり、戸籍の選択が自分でできる(このあたりよくわかりません)ので、子供の意思で実父の戸籍に入りたいと考えています。 家庭裁判所での手続きが必要らしいのですが、どんな手続きが必要なのか友人である実父が困り果ててます。アドバイスをいただきたくよろしくお願いいたします。 長文失礼します。アドバイスをお願いいたします。
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こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていました。 ○まず、 ・親子の戸籍の移動については、家庭裁判所の許可(「姓の変更」の許可)が必要の場合と、不要の場合があります。 そしてそれは、ただ単に「姓」が同じかどうかで決まるわけではありません。 ・例えば、 ご両親がどなたか姓が違う方と養子縁組をされた場合、ご両親は新しい戸籍が作られ、姓は養親の姓に変わりますが、お子さんは自動的には変わりません。子をご両親の戸籍に移動する場合は「入籍届」が必要です。この場合、ご両親と姓が違っていても、家庭裁判所の許可は不要で、届けだけで戸籍が移動できますから、その結果姓も変わります。 一方、ご両親が離婚され、母が姓を変えずに新しい戸籍を作られた場合、姓は同じでも、母の戸籍にお子さんを移すには、家庭裁判所の許可か必要です。 ○許可か必要か不要かの見分け方(原則) ・姓には「民法上の姓」(これが法的な姓と言えます)と「戸籍上の姓」(いわば戸籍に書かれた「見せかけの姓」ですね)があります。 ・「民法上の姓」が同じ方同志については、戸籍の移動には家庭裁判所の許可は不要です。逆に「民法上の姓」が違う方同志の場合は許可が必要です。 ・先ほどの例で解説しますと、 養子縁組の場合は、新しくご両親が名乗られる養親の姓は「戸籍上の姓」になり、「民法上の姓」は旧姓、旧姓、つまりお子さんが名乗られている姓ですから、双方の「民法上の姓」は同じです。ですから、お子さんの戸籍の移動には許可が不要ということになります。 一方、離婚の場合、母の姓は婚姻前の姓に戻る事になりますが、戸籍法77-2の届をすることにより、婚姻中の姓を名乗る事が出来ます。この場合、母の名乗っておられる姓は「戸籍上の姓」で、「民法上の姓」は本来戻るべき姓である旧姓です。ですから、お子さんの「民法上の姓」は婚姻中の姓、母の「民法上の姓」は母の旧姓ですから、「戸籍上は」同じ姓ですが、移動には家庭裁判所の「(母の「民法上の姓」への)子供の姓の変更」の許可が必要です。 ○今回のケース お子さんは、現在は、戸籍上の姓は父と同じ姓ですが、上記の母の戸籍に入る手続きの際に、家庭裁判所の許可により「母の民法上の姓(つまり、法的には母の旧姓)」になっています。 ですから、父の戸籍に移動するには、双方の「民法上の姓」が違いますから、家庭裁判所の許可が必要になります。 ○おまけ、 >来月子供は16歳になり、戸籍の選択が自分でできる(このあたりよくわかりません)ので… これは、それまで、母などの法定代理人しかできなかった、上記のような法律行為が、お子さんが自分できるようになると言うことです。 手続きとしては変わりません。母がするか、自分でするかの違いです。 補足が必要でしたらどうぞ。
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- o24hit
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ANo.4です。 解説ばかりで、肝心のお答えを忘れていました。 ・家庭裁判所に「子の氏の変更」を申し立て許可を得てから、市区町村に「入籍届」をしてください。 ・詳しくは、下記の最高裁判所のサイトのとおりです。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_07.html
お礼
引き続きのご回答ありがとうございました。
- mai_mai8
- ベストアンサー率30% (227/745)
お子さんの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し子の氏の変更許可の審判の申立てをします。 そして、家庭裁判所の許可審判書の謄本と子どもの入籍届を市区長村役場に提出します。 子が15歳以上であれば、本人の自主的な判断で申立てることができます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 すでに姓は実父と同じになっています。養父との養子縁組を解除して、子の単独戸籍を作ったときに姓を実父と同じにしています。姓が同じ2つの戸籍をひとつにするという手続きになるわけですが、「子の氏の変更許可」を取ることになるのでしょうか? いづれにしろ家庭裁判所の許可審判書が必要なのですね。ありがとうございました。
- teinen
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実父の戸籍に入っても何ら法的なメリットがないので,わざわざ実父の戸籍に入る必要はないと思うのですが,実父と同じ姓を名乗りたいということなのでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございました。 法的なメリットがないことは理解しています。実母と再婚者の家から実父の家に移動する際、実父と同じ姓にするために単独の戸籍にしています。その際、最初から単独戸籍でなく、実父の戸籍へ移動しておけばよかったのですが、単独戸籍にするほうが簡単だからという理由で、母がそのように手続きをとったようです、母と父の間をいったりきたりという経緯があったことから、「父の傘の下に入っている」ということを子に対して明示したいという父の希望と、そうしてほしいという子の希望があり、再入籍したいという意向です。よろしくお願いいたします。 どうもありがとうございました。
- mii-japan
- ベストアンサー率30% (874/2820)
無理に同一戸籍にする必要は無いと思いますが・・・ →実父の戸籍の除籍を含む謄本には、その子も記載されています(母に伴い除籍の旨も) 住民登録と戸籍は直接には関係しませんし、戸籍が同一であろうが無かろうが親子関係に影響はありません 結婚すれば親の戸籍から分かれて(単独の戸籍であっても)夫婦の戸籍が作成されます 近々16歳になるのであれば、なおさらのこと同一戸籍にこだわることは無いと思います
お礼
ご回答ありがとうございました。 戸籍と住民票に直接的な関係がないことは承知しているのですが、母と父の間をいったりきたりという経緯があったことから、「父の傘の下に入っている」ということを子に対して明示したいという父の希望と、そうしてほしいという子の希望があり、再入籍したいという意向です。 どうもありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 丁寧に説明いただいたので、よくわかりました。 同じ姓でも(に見えていても)戸籍上では違う姓という場合があるのですね。大変参考になりました。ありがとうございます。