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養子離縁をして旧姓に戻りたい
- 小学生のときに両親が離婚し、母に引き取られましたが、養子縁組により別の苗字を名乗ることになりました。結婚後、離婚し、元の苗字に戻りましたが、再婚時に再び別の苗字を選択しました。現在、養父との養子離縁を考えていて、生まれたときの苗字に戻りたいと考えています。
- 現在は両親と連絡を取っておらず、なぜ別の苗字を名乗っているのかも分かりません。養父との養子離縁によって、私と夫は元の苗字に戻ることができるでしょうか?ただし、実父の戸籍は存在しない状態です。
- 私の戸籍の筆頭者は夫ではなく、私自身です。現在の諸事情から、私は生まれたときの苗字に戻りたいと考えています。養父との養子離縁をすれば、私と夫は元の苗字に戻ることができるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
先に回答した方の内容に少し誤りがありましたので、回答させていただきます。 養子離縁により、養子が名乗る氏は、縁組前の氏または離縁する時の氏(7年以上縁組していることが条件)です。 従って質問者様が離縁により名乗る氏はAまたはBです。 実父の戸籍の有無は特に関係なく、また現在質問者さまは婚姻中とのことですので、 離縁により任意の場所に夫婦で新戸籍を編製することになります。 なお、質問者様の戸籍に夫婦以外の方(子どもなど)が在籍している場合、 その方には戸籍の変動が及びませんので、その方についても戸籍を移したい(氏を変えたい)場合、 別途入籍届を提出する必要があります。(婚姻中の夫婦の子の場合、家庭裁判所の許可は不要) 念のため申し添えますと、質問者様の場合は可能性は低いですが、 養父母共同で縁組している場合、養父と離縁しただけでは、氏の変動はありませんので、 養父母ともに離縁する必要があります。 実母だから大丈夫と思いがちですが、法律上実母とも縁組しなければならない場合があるので、 その点だけご注意願います。 また、協議離縁の場合には、当事者本人の直筆の署名等が必要になります。 連絡を取り合っていないとのことですが、連絡が取れなかったり、 署名に応じてくれない場合には、当然に離縁できません。 その場合には裁判離縁という方法がありますが、結果はどうなるかわかりません。 また離縁とは別の話になりますが、単にA氏を名乗りたいという場合には、 家庭裁判所に氏の変更許可を申し立て、変更するという手段もあります。 この届出は、戸籍在籍者すべてに影響を及ぼすもので、戸籍の中全員の氏が変更されます。 ただし、理由等を聞かれ家庭裁判所が許可を下ろすものなので、許可が下りるかどうかはわかりません。 以上です。 あくまで、戸籍の変動がすべて質問者様の仰った通りであった場合としての回答です。 実際に戻れるかどうかは戸籍を見ないとわからない部分もありますので、その点はご了承ください。
その他の回答 (1)
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
養子離縁した時に選べるのは養子縁組する前の姓なのでBかCのどちらかです。 Aにするには家庭裁判所の申し立てて許可を得る必要があります。
お礼
とても詳しく説明していただきありがとうございました! 苗字を戻すには養子離縁するしか方法がないものと思っていましたので本当に助かりました。 縁組離縁をする前に一度、家庭裁判所に氏変更の申し立てに行ってみようと思います。 複雑な内容にも関わらず大変解かりやすく教えていただき感激しました。 本当にありがとうございました^^