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死亡保険の受取り

私が19歳の時に、母が病気で亡くなりました。 父と母は内縁の関係だったので、私は母の死後に父の戸籍に入りました。 母は2,000万円の死亡保険に加入していて、受取人は私でした。 当時は未成年だったので、父が代わりに保険金を受け取ったのですが、 私が受け取る方法もあったのでしょうか? 母が亡くなったので父の戸籍に入るしかないと思っていたのですが、 そうだったのでしょうか? お詳しい方、何卒よろしくお願いいたします。

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  • rokutaro36
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回答No.2

>私を戸籍に入れないと父は代わりに保険金を受け取れなかった そうなります。 お母様の戸籍に入っていたはずですから、そのままだと、 親権は、お母様の親戚(たいていは、お母様の親、質問者様に 取っては、祖父母)に行くのが普通です。 父親に使われてしまった保険金は、請求することができます。 例えば、2000万円のうち、質問者様の質問者様固有の出費 (例えば、進学費用や車の購入費)とされる分を除いて、請求できます。 食費や普通の衣服のお金は、親が支払うのが当然なので、 差し引かれません。

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質問者

お礼

ありがとうございました。お手数をお掛けしました。 知りたかったことを教えて頂けたので、非常に助かりました。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
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回答No.1

死亡保険金を受け取る「権利」は、質問者様にあります。 しかし、未成年の場合、その権利を行使するには、 保護者または後見人の同意が必要になります。 つまり、質問者様のお父様は、保険金を受け取ったのではなく、 質問者様の代わりに「管理」することになります。 つまり、質問者様のために保険金を使うことができますが、 お父様が自分の為には使うことができないお金です。 それも、質問者様が20歳までのことです。 戸籍に入るしかない…… というのは、事情がわからないので、お答えのしようがありません。 保険金を受け取るため……という意味でしたら、 そのような必要性はありませんでした。

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質問者

補足

ありがとうございました。 保険金ですが、すでに父に使われてしまい・・・それも仕方ないと思っていたのですが、 父が再婚したので、何かモヤモヤしており質問させて頂きました。 私を戸籍に入れないと父は代わりに保険金を受け取れなかったのではないかと思い、 質問させて頂きました。