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養子縁組について・・・
実父の死後、義母(実父の後妻81歳)と私(男58歳)が養子縁組の手続きをしたのですが、その際申請書に「戸籍を移動する、しない」という項目がありました。 「移動しない」を選択したのですが、「移動する」と「移動しない」とではどんな違いがあるのでしょうか? また、義母の死後、遺産相続の手続きをする時に問題はありませんか? 義母には実子はなく、養子縁組をしたのは私だけです。 回答よろしくお願いします。
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養子縁組届に「戸籍を移動する、しない」という項目はありません。よく似た 「入籍する戸籍または新しい本籍」という項目に ・養親の現在の戸籍に入る ・養親の新しい戸籍に入る ・養子夫婦で新しい戸籍を作る ・養子の戸籍に変動はない うえの4つから選択することになっていますが、「養子養親それぞれの配偶者の有無」、「筆頭者・配偶者かあるいは子なのか」によって、選択できる項目が限られ、すべてのうちから選択できるわけではありません。 質問者さんの戸籍のあり方が不明ですが、その選択によって戸籍の組み方記載方法が違ってくるだけで、養子縁組の効力に違いが出るわけではありません。 次に養親との相続が起こったとき、第一順位の相続人としての地位が確定しますので、問題が起こることはないでしょう。子がいないと言うことは、本人の口から確認しただけでしょうか、出生までの戸籍を確認しての上でしょうか。もしいれば、その子と同順位となります。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 「養子の戸籍に変動はない」を選択していました。 私には配偶者があり、養子縁組したのは私だけです。 養母には実子がいないことは戸籍を確認しましたが間違いありませんでした。 大変参考になりました。ありがとうございました。